🇰🇷 韓国 新規制
韓国PIPC、改正個人情報保護法を9月11日に施行
韓国の個人情報保護委員会(PIPC)は、2026年3月に改正された個人情報保護法と改正施行令・告示を、2026年9月11日に施行すると2026年9月10日付の報道資料で発表しました。重大な漏洩への課徴金の引き上げや、CPO(個人情報保護責任者)の権限強化などが盛り込まれています。ISMS-P認証の義務化のみ、2027年7月1日に施行される予定です。
資料に書いてあること FACTS
- PIPCは、2026年3月に改正された個人情報保護法と、委任事項を具体化した改正施行令が9月11日から施行されると発表しました。 出典 ↗
- 改正法には、反復的な漏洩や故意・重過失による漏洩に対する懲罰的課徴金(全体売上高の10%以内)が導入されました。 出典 ↗
- 事前の予防的な個人情報保護投資と連動して、課徴金を義務的に減軽する制度も導入されました。 出典 ↗
- 事業主・代表者の最終責任が明記され、CPOには専門人材の管理・予算確保や取締役会への報告義務を含む職務権限が与えられました。個人情報取扱者がCPOを指定・変更・解除する際は、取締役会の議決と申告が義務となります。 出典 ↗
- 被害救済の強化として、漏洩の可能性の通知制度が新設され、通知項目に紛争調停の申請や損害賠償請求の方法が加わり、ランサムウェア等による偽造・改ざん・毀損も漏洩の申告・通知対象に含まれました。 出典 ↗
- 重要な個人情報取扱者へのISMS-P認証の義務化は、予算確保に要する期間を考慮して2027年7月1日に施行される予定で、関連する施行令の改正は施行前に別途進められます。 出典 ↗
解釈(AIによる解説) INTERPRETATION
ここから先は資料の記述ではなく、AIによる読みです。判断の前に必ず元資料を確認してください。
誰に効くか
韓国国内で個人情報を取り扱う公共・民間の事業者が中心になるとみられます。韓国の利用者の個人情報を扱う日本企業の韓国法人や、現地でサービスを提供する企業も、対象となる可能性があります。ただし、取締役会議決・申告の対象となる事業者の基準など、具体的な範囲は本文からは確認できません。AI開発に限らず、個人情報の取扱い全般が関係します。
日本の会社にとって
韓国に拠点を持つ、または韓国の利用者向けにサービスを提供する日本企業は、自社が対象になるかをまず確認することが考えられます。確認の観点は、CPOの指定状況と取締役会への報告体制、漏洩時の通知・申告の手順(ランサムウェア被害や漏洩の可能性の通知を含む)、予防投資の記録の整理などです。韓国の現地法人や委託先、取引先とも、役割分担を共有しておくことが有効と考えられます。具体的な適用関係は、施行令・告示の本文や専門家への確認が必要です。本記事は法的助言ではありません。
今後の予定
資料によれば、法・施行令・告示は2026年9月11日に施行されます。ISMS-P認証の義務化は2027年7月1日に施行予定で、その施行令改正は施行前に別途進められる予定です。これ以外の今後の予定は資料に書かれていません。推測ですが、ISMS-P対象の基準が示される時期を見ながら、認証取得の準備を検討することになりそうです。
資料からは分からないこと
- 施行令・告示の詳細(添付の全文)は本文に含まれず、課徴金の算定基準や減軽の具体的な条件は分かりません。
- CPOの取締役会議決・申告が義務となる対象事業者の具体的な基準は分かりません。
- ISMS-P認証義務化の対象となる「重要な個人情報取扱者」の範囲は分かりません。
- 外国企業や海外から提供されるサービスへの適用の有無・方法は、本文からは分かりません。
- 漏洩の可能性の通知について、具体的な要件や手続の詳細は本文では分かりません。
用語
- PIPC(個人情報保護委員会)
- — 韓国で個人情報保護を所管する政府機関です。本件の施行を発表しました。
- CPO(個人情報保護責任者)
- — 企業・機関で個人情報の保護業務を統括する責任者です。今回、権限と責任が強化されました。
- 課徴金
- — 違反に対して行政機関が課す金銭的な負担です。今回は全体売上高の10%以内の懲罰的課徴金が導入されました。
- ISMS-P
- — 韓国の情報セキュリティ・個人情報保護管理体制の認証制度です。重要な事業者への義務化が2027年7月1日に予定されています。
元資料
AIが公開資料をもとに作成。正確な内容は元資料を確認してください。法的助言ではありません。