◆ AI Reg Atlas About

🇬🇧 英国

横断法なし(プロイノベーション原則+既存規制当局による分野別適用)

意見募集 ソフトロー 最終確認 2026-10-16 / 最終変更 2026-01-20 最新の更新 124日前

0 EUより厳しい EU準拠では不足。追加対応 2 EUより緩い EU準拠でカバー済み 3 規定なし EU準拠で自動カバー 2 独自規定 見落とし注意。個別対応

この国の最近の更新

🇬🇧 英国 その他 解説あり DSIT大臣からOfcomへのオンライン環境に関する対応策についての書簡公表
  • WHATオンライン環境に関するコンサルテーションへの対応策パッケージについての進捗書簡の送付
  • WHO英国科学・技術・イノベーション大臣(DSIT)およびOfcom
  • WHEN2026年6月15日(書簡公表日)

2026年6月15日、英国の科学・技術・イノベーション大臣(DSIT)であるリズ・ケンダル氏が、Ofcom(通信・メディア規制当局)の会長およびCEOに対し、今年初めに開始された「Growing up in the Online World」コンサルテーションへの対応策パッケージに関する進捗状況を伝える書簡を送付した。

SO WHAT英国におけるオンライン環境やメディア規制の動向に関与する企業は、Ofcomの今後の対応策パッケージの具体化を注視する必要があります。

🇬🇧 英国 新規制 解説あり 英国政府、16歳未満のSNS禁止およびAI恋愛チャットボットの18歳未満利用禁止方針を発表
  • WHAT16歳未満のSNS禁止に加え、AI恋愛チャットボットの18歳未満利用禁止や親密な機能の制限を行う規制方針。
  • WHOSNS事業者、AIチャットボット(恋愛・親密な対話機能)を提供するテック企業。
  • WHEN2026年クリスマス前に議会提出、2027年春に最初の規制が施行される見込み。

英国政府は、16歳未満のソーシャルメディア利用禁止に加え、ユーザーと性的な関係やロールプレイをシミュレートするよう設計された、いわゆるAI「ロマンティック・コンパニオン」チャットボットについて、18歳以上の年齢制限を義務付ける方針を発表しました。また、より広範なAIチャットボットにおける同様の親密な機能も18歳未満に対して制限されます。政府はオーストラリアのモデルを参考に、子供が回避しにくい「高度に効果的な年齢確認(HEAA)」措置を導入する予定で、Ofcomが有効な年齢確認方法についての迅速な調査を行います。この規制は、Children's Wellbeing and Schools Actに基づく二次立法を用いて迅速に導入され、2026年クリスマス前に議会へ提出、2027年春に施行される見込みです。

SO WHAT英国向けにAIチャットボットや対話型サービスを提供する企業は、厳格な年齢確認(HEAA)の導入や、18歳未満への親密な機能の制限に対応する必要があります。

7軸詳細

01 リスク分類 法定のリスク分類はない。2023年白書の5原則を既存規制当局が分野ごとに適用。

「プロイノベーション」白書(2023-03)が安全性・透明性・公平性・アカウンタビリティ・救済可能性の5原則を提示し、ICO(データ保護)・CMA(競争)・FCA(金融)等の既存当局が自分野でAIに適用する非法定アプローチ。フロンティアAIへの的を絞った立法は検討が続くが、横断的なリスク分類法は未制定。

一次ソース ↗

02 禁止用途 AI固有の横断的禁止リストはない。既存法(データ保護法・オンライン安全法等)で個別対応。

EU第5条相当の禁止規定なし。非同意の性的ディープフェイク作成はOnline Safety Act関連の刑事規定で対応。リアルタイム顔認識は警察の運用ガイダンスとデータ保護法の枠内。

一次ソース ↗

03 汎用AI義務 法的義務なし。AI Security Instituteによる任意のモデル評価枠組み。

フロンティアモデル開発者への法的義務はなく、AI Safety Institute(2025-02にAI Security Instituteへ改称)が主要開発者と任意の協定でモデル評価を実施。フロンティアAI法案は2025年の政府方針で予告されたが提出時期は流動的。

一次ソース ↗

04 透明性 合成コンテンツの横断的表示義務はない。選挙・性的コンテンツ等の個別領域のみ。

EU第50条相当のラベリング義務なし。公共部門にはAlgorithmic Transparency Recording Standard(アルゴリズム透明性記録基準)の適用が中央政府機関に必須化されている点が特徴。

一次ソース ↗

05 罰則 AI固有の罰則体系はない。既存法(UK GDPR等)の制裁が間接適用。

AI固有の制裁はなく、ICOによるUK GDPR制裁(最大1,750万ポンドまたは全世界売上4%)等が実質的な上限として機能する。

一次ソース ↗

06 執行体制 単一のAI監督機関はない。ICO・CMA・FCA等の既存当局+DSIT(政策調整)。

科学・イノベーション・技術省(DSIT)が政策の中心。規制はICO、CMA、FCA、Ofcom等が分野別に実施し、Digital Regulation Cooperation Forum(DRCF)が当局間を調整。AI Security Instituteは評価・研究機関であり規制権限を持たない。

一次ソース ↗

UNIQUE 独自規定あり: 公共部門アルゴリズム透明性基準 / AI Security Instituteの任意評価(下の差分リスト参照)

EU AI Actとの差分

EUより厳しい 0件

該当なし

EUより緩い 2件

  • 法的拘束力 — 原則ベースの非法定アプローチ。EUの包括的義務体系に対し大幅に軽い 出典 ↗
  • GPAI義務 — 任意のモデル評価のみ。法的義務なし 出典 ↗

規定なし 3件

  • 禁止用途リスト — EU第5条相当の横断的禁止規定なし 出典 ↗
  • 合成コンテンツ表示義務 — EU第50条相当のラベリング義務なし 出典 ↗
  • AI専属監督機関 — AI Office相当の執行機関なし(既存当局の分担) 出典 ↗

独自規定 2件

  • 公共部門アルゴリズム透明性基準 — 中央政府機関にアルゴリズム利用の記録・公表を必須化(ATRS)。EUにない公共部門特化の透明性制度 出典 ↗
  • AI Security Instituteの任意評価 — 国家機関がフロンティアモデルを開発者協定ベースで直接評価する枠組み 出典 ↗

タイムライン

  1. フロンティアAIへの的を絞った立法の検討継続(横断法は採らない方針を維持) 出典 ↗

  2. AI Safety InstituteをAI Security Instituteへ改称 出典 ↗

  3. AI安全サミット(ブレッチリー宣言) 出典 ↗

  4. AI規制白書「プロイノベーション・アプローチ」公表 出典 ↗

出典一覧