🇪🇺 EU ガイドライン案
EU委員会、ハイリスクAI分類のガイドライン案を公表
レコードによると、欧州委員会は2026年5月19日、AI規則(AI Act)の第6条に基づくハイリスクAI分類の実務ガイドライン案を公表しました。判定手順、Annex IIIの分野解釈、第6条3項の適用除外の具体例が示されています。意見募集を経て確定する予定で、Annex III系の適用開始(2027年12月2日)前の判定基準になるとされています。
資料に書いてあること FACTS
- AI Act(規則(EU)2024/1689)は、AIのリスクを4段階(許容できないリスク、ハイリスク、透明性リスク、最小・無リスク)に分けて規律しています。 出典 ↗
- ハイリスクに分類されるユースケースの例として、採用で使う履歴書選別ソフト、融資を左右する与信スコアリング、教育での試験採点、重要インフラの安全部品などが挙げられています。 出典 ↗
- 2027年12月2日から、ハイリスクAIは市場に出す前に、リスク評価・低減の仕組み、データ品質、ログ記録、詳細な文書化、人による監督などの厳格な義務を満たす必要があります。 出典 ↗
- 生体認証、重要インフラ、教育、雇用、移民・難民・国境管理などの分野(Annex III)のルールは2027年12月2日から、製品に組み込まれるAI(Annex I)のルールは2028年8月2日から適用されます。 出典 ↗
- この適用時期は、AI規則の簡素化を図る「AI Omnibus」によるもので、2026年5月7日に政治合意に達し、2026年7月27日に発効しました。 出典 ↗
解釈(AIによる解説) INTERPRETATION
ここから先は資料の記述ではなく、AIによる読みです。判断の前に必ず元資料を確認してください。
誰に効くか
自社のAIがハイリスクに当たるかを判断する必要がある、AIの提供者と利用企業が対象になる可能性があります。具体的には、採用・人事評価、与信、教育、生体認証などの分野でAIを開発・提供・利用している企業です。EU向けにサービスを出している場合も含まれうると考えられます。
日本の会社にとって
日本からEU向けにAIサービスを提供する企業や、EU拠点・EU域内の取引先を持つ企業は、自社のAIがハイリスクに当たるかを確認しておく必要があると考えられます。ドラフトの判定フローで社内アセスメントを仮組みしておけば、確定後の手戻りを抑えられる可能性があります。EU向けの人事・与信・教育関連のAIは、優先して点検する価値があります。なお、法的助言ではなく情報整理です。
今後の予定
レコードには、意見募集を経て確定すると書かれています。ただし、募集期間や確定時期は、提供された資料からは分かりません。推測ですが、Annex III系の適用開始(2027年12月2日)より前に確定版が出る可能性が高いため、それまでに社内の棚卸しとドラフトによる仮判定を進めるのが現実的です。
資料からは分からないこと
- ガイドライン案の意見募集の期間と提出方法
- 確定版の公表時期
- ドラフトの具体的な判定フローや、第6条3項の適用除外の具体例の中身(出典ページの本文には記載がなく、レコードの概要のみ)
- ガイドライン自体の法的拘束力の程度
- 日本企業の個別のサービスが対象になるかどうか
用語
- ハイリスクAI(第6条)
- — 健康・安全・基本的権利に深刻なリスクを及ぼしうるとしてAI Actで厳しい義務の対象となるAIです。第6条が分類の根拠規定です。
- Annex III
- — AI Actの附属書で、雇用、教育、生体認証など、ハイリスクとなる利用分野を列挙しています。
- 第6条3項の適用除外
- — Annex IIIの分野に当たっても、狭い手続的タスクなど一定の場合はハイリスクとしない例外です。レコードではその具体例がドラフトに示されたとされています。
- AI Omnibus
- — AI Actの実施を簡素化するための改正パッケージです。ハイリスク規則の適用時期の延期などが含まれます。
元資料
AIが公開資料をもとに作成。正確な内容は元資料を確認してください。法的助言ではありません。