◆ AI Reg Atlas About

🇪🇺 EU

EU AI Act(規則(EU) 2024/1689)

施行中 リスクベース 最終確認 2026-10-16 / 最終変更 2026-10-11 最新の更新 3日前

BASELINE

このサイトの差分の基準。各国ページは本規制(EU AI Act)との差分を4分類で表示する。

EU AI法の徹底解説 → 条文で確認した日程・高リスクの判定・業界別の例

この国の最近の更新

🇪🇺 EU その他 解説あり 欧州データ保護会議(EDPB)、スマートグラスのデータ保護に関する声明を公表
  • WHATスマートグラスのプライバシーリスクとデータ保護上の課題に関する声明の公表
  • WHO欧州データ保護会議(EDPB)
  • WHEN2026年10月13日公表

欧州データ保護会議(EDPB)は、最新の本会議においてスマートグラスに関する声明を採択し、専門家プール(SPE)プログラムの一環としてレポート「The connected gaze」を公開した。スマートグラスは通信や支援などで利便性がある一方で、カメラやマイクが搭載されインターネットに接続されているため、周囲の人物が気付かないうちに録音・録画されるプライバシー上の懸念がある。EDPBは、ユーザーのGDPR上の責任や、製造者・サービス提供者の義務について整理し、病院や学校、職場などの敏感な環境でのリスクを指摘している。また、LEDライトや音声、デザイン等による録画中の明確な視覚的・聴覚的警告の重要性を強調し、業界標準や認識向上の取り組みを奨励している。

SO WHATスマートグラスの利用における隠し撮りリスクや透明性確保の要件が示されており、関連機器を扱う企業はプライバシー保護機能の実装や利用者への周知徹底が求められます。

🇪🇺 EU その他 報道 解説あり OpenAI、EU AI法遵守に向けChatGPT生成テキストへ電子透かしを導入
  • WHATEU域内のChatGPT等の生成テキストに不可視透かし「textGrain」を導入
  • WHOOpenAI(EU域内の全ChatGPTおよびCodexユーザーが対象)
  • WHEN発表後数週間で順次展開、API利用者は2026年10月5日より選択可能

OpenAIは、EU AI法第50条第2項が定める生成AIコンテンツの機械可読な表示・検知義務への対応として、EU域内でChatGPTおよびCodexが生成する対象テキストに不可視の統計的電子透かし「textGrain」を導入すると発表した。同技術は単語選択に統計的パターンを付与する仕組みだが、編集によって検出精度が大幅に低下するなどの制約があるため、検知ツールは当初承認された研究者や専門機関に限定提供される。今後技術をオープンソース化する方針も示されている。

SO WHATEU AI法第50条の機械可読表示義務に対する主要プロバイダーの実装例として、自社が採用する生成AIツールの出力管理・検知対策の参考となる。

🇪🇺 EU その他 報道 解説あり イタリア、EU AI法運用に向け新政令を制定し企業の罰則・責任等を明確化
  • WHATEU AI法に対応する国内法および警察利用や刑事罰、企業の管理責任等を定める政令第160号の施行
  • WHOイタリア政府および同国でAIシステムを利用・運用する事業者
  • WHEN政令第160号は2026年9月30日までに施行予定

イタリアにおいて2025年10月に施行された法律第132号に加え、2026年9月9日に制定された政令第160号が同年9月30日までに施行される見込み。本政令は警察によるAI利用や法的罰則、企業の行政責任の拡大、専門的な民事訴訟メカニズムなどを規定している。特に企業に対し、適切な管理体制や人間による監督、紛争時に提示できる最新の包括的文書を通じた立証責任の担保を要求している。

SO WHATイタリアで事業を展開する企業は、AIシステムの人間による監督体制や立証可能な管理文書の整備が求められる。

🇪🇺 EU ガイドライン案 解説あり 欧州データ保護会議(EDPB)、GDPR制裁金の算定方法に関するガイドラインとDSA・GDPR関係の最終ガイドラインを採択
  • WHATEDPBがGDPRの行政制裁金適用に関するガイドラインとDSA-GDPR関係性ガイドラインを採択
  • WHO欧州データ保護会議(EDPB)
  • WHEN2026年9月21日公表、パブリックコメントは2026年11月13日まで受付

EDPBは本会議において、GDPRに基づく行政制裁金の適用判断に関する5ステップのガイドライン(意見公募期間は2026年11月13日まで)および、DSAとGDPRの相互作用に関する最終版ガイドラインを採択した。

SO WHATEDPBによるGDPR制裁金やDSA連携の運用方針策定は、個人データ処理を伴うAIシステム規制の解釈や他規制との交差領域に影響を与える可能性がある。

🇪🇺 EU その他 報道 解説あり EU AI Actにおけるセラピー・精神的サポートAIの規制適用に関するガイド
  • WHATセラピー・精神的サポート用AIおよびGPAIモデルへのEU AI Act適用整理ガイドの公表
  • WHOセラピー用AIおよびGPAIモデルの提供者・開発事業者
  • WHEN既に一部適用済、透明性義務および欧州委員会の執行政権は2026年8月2日より適用

2026年8月7日、FLIはセラピーおよび感情的サポート目的で利用されるAIシステムならびにGPAIモデルへのEU AI Act適用に関する解説を公表した。利用者の脆弱性を悪用して著しい危害を与えるAIは第5条(1)(b)により全面禁止される。医療機器規制(MDR)に基づき第三者適合性評価を要する精神疾患等の管理・治療AIはハイリスクに分類され(2028年8月2日適用)、直接対話するAIシステムには第50条の透明性開示義務が課される(2026年8月2日適用)。またシステミックリスクを持つGPAIモデルの提供者はメンタルヘルスへの危害防止措置や重大インシデント報告が義務付けられる。

SO WHATメンタルヘルスやセラピー目的のAIを提供する企業は、禁止行為の不該当確認、医療機器分類によるハイリスク義務、透明性表示、GPAIにおける精神危害インシデント報告の体制整備が必要となる。

🇪🇺 EU その他 解説あり EDPB、規制当局間での情報共有を可能にする法的根拠の整備を欧州委員会に要請
  • WHAT異なる権限を持つ規制当局間での情報共有を可能にする法的根拠の整備要請。
  • WHO欧州データ保護会議(EDPB)
  • WHEN提言段階のため、現時点で企業への直接的な影響時期は未定。

欧州データ保護会議(EDPB)は、AIの利用増加等に伴う苦情の複雑化に対応するため、異なる権限を持つ規制当局(データ保護当局やその他のデジタル規制当局)間で機密情報を含む情報を共有できる明確な法的根拠を提案するよう欧州委員会に求めた。これにより、規制をまたぐ効果的な協力と一貫した法執行を目指す。

SO WHAT今後、データ保護とAI規制の当局間で機密情報を含む情報共有が進む可能性があり、企業は複数規制を横断したガバナンス体制の構築が求められる。

🇪🇺 EU ガイドライン案 解説あり EDPB、生成AI向けのデータ匿名化およびウェブスクレイピングに関するガイドライン草案を採択
  • WHAT生成AI向けのデータ匿名化およびウェブスクレイピングに関するGDPR準拠ガイドライン草案の採択
  • WHO欧州データ保護ボード(EDPB)が、生成AI開発者やデータ管理者向けに
  • WHEN2026年7月8日に公表され、同年10月30日までパブリックコンサルテーションを実施

欧州データ保護ボード(EDPB)は、生成AIの文脈におけるデータの匿名化およびウェブスクレイピングに関するガイドライン草案を採択しました。匿名化ガイドラインでは、データが匿名であるかを判断するための3つの基準(レコードの孤立化がないこと、リンクがないこと、推論がないこと)を提示し、コンテキストアプローチと簡易アプローチの2つのフレームワークを提供しています。ウェブスクレイピングガイドラインでは、AIトレーニングにおけるGDPR準拠(目的制限、透明性、データ最小化、適法な根拠など)について解説し、信頼できるソースからのスクレイピング、タイムスタンプの記録、データの検証を推奨しています。また、特別なカテゴリの個人データの処理は原則禁止であり、厳格な例外要件が必要であることを再確認しています。これらのガイドラインは2026年10月30日までパブリックコンサルテーションに付されます。

SO WHAT生成AIの学習データ収集におけるウェブスクレイピングや匿名化処理において、GDPR準拠のための具体的な判断基準や推奨策に対応する必要があります。

🇪🇺 EU その他 報道 解説あり 欧州委員会、EU AI Actに基づく諮問フォーラムのメンバー174名を任命
  • WHATEU AI Actに基づき、欧州委員会とAIボードに技術的助言を行う諮問フォーラムのメンバー174名の任命を発表。
  • WHO欧州委員会、AIボード、選出された産業界・スタートアップ・中小企業・市民社会・学術界の代表者ら。
  • WHEN2026年6月1日の任命発表以降、標準化要求や実施策定における技術的専門知識の提供を通じて影響。

欧州委員会は2026年6月1日、EU AI Act第67条に基づき設置される「諮問フォーラム(Advisory Forum)」のメンバー174名を発表しました。このフォーラムは、欧州委員会およびAIボードに対して技術的専門知識を提供し、AI Actの実施や適用について助言を行う機関です。メンバーは700以上の応募から、産業界、スタートアップ、中小企業、市民社会、学術界のバランスを考慮して選出されました。また、基本権機関(FRA)、欧州サイバーセキュリティ機関(ENISA)、および3つの欧州標準化団体(CEN、CENELEC、ETSI)の5機関が常任メンバーとして参加します。任期は2年で、1回に限り再任可能です。フォーラムは年2回以上開催され、活動に関する年次報告書を公開する予定です。

SO WHAT諮問フォーラムには産業界や中小企業も多数参画するため、標準化や実施ガイドラインの策定プロセスにおける業界意見の反映状況を注視する必要があります。

🇪🇺 EU ガイドライン案 解説あり ハイリスクAI分類のドラフトガイドライン公表
  • WHAT欧州委員会がハイリスクAI(第6条)分類の実務ガイドライン案を公表
  • WHO自社AIがハイリスク該当か判定する必要のある提供者・利用企業
  • WHEN意見募集を経て確定へ。Annex III系適用(2027-12-02)前の判定基準になる

ハイリスク該当性の判定手順、Annex IIIの分野解釈、第6条3項の適用除外(狭い手続的タスク等)の具体例を示すドラフト。確定版はハイリスク義務適用開始前の実務準備の中心文書となる見込み。

SO WHATハイリスク該当性の社内アセスメントはこのドラフトの判定フローで仮組みしておくと、確定後の手戻りが小さい。

🇪🇺 EU 期限変更 解説あり Digital OmnibusでハイリスクAI義務の適用を延期する修正案を採択
  • WHAT欧州委員会がAI Actの適用時期等を修正するDigital Omnibusパッケージを採択
  • WHOハイリスクAI(Annex I/III)の提供者・利用企業
  • WHENAnnex III系は2027-12-02、Annex I系は2028-08-02へ適用延期

デジタル規制の簡素化を目的とするDigital Omnibusパッケージの一部としてAI Actの的を絞った修正が提案・進行。ハイリスクAIへの義務適用が当初の2026-08-02/2027-08-02から後ろ倒しとなり、企業の準備期間が延長された。禁止行為・GPAI義務など既に適用済みの規定には影響しない。

SO WHATハイリスク対応のコンプライアンス期限が約1年半延びた。ただし禁止行為と透明性義務は予定どおりで、準備を止める理由にはならない。

7軸詳細

01 リスク分類 リスクベース4階層(許容不能・ハイリスク・限定リスク・最小リスク)で義務を段階化。

許容不能リスクは全面禁止(第5条)。ハイリスクはAnnex I(規制対象製品の安全部品)とAnnex III(雇用・教育・法執行等の分野列挙)の2系統で指定され、リスク管理・データガバナンス・技術文書・人間による監督・適合性評価が義務付けられる。2026-05-19にハイリスク分類のドラフトガイドラインが公表され、Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744、2026-07-27発効)による修正でAnnex III系の適用は2027-12-02、Annex I系は2028-08-02へ延期された。この延期により、Annex III系が本来適用されるはずだった2026-08-02の一般適用日には実質的にハイリスク義務は発効していない。同改正で機械(機械規則 (EU) 2023/1230)はAnnex IのセクションAからセクションBへ移り、セクションBの製品(自動車・航空・鉄道・機械等)にはAI Actのうち第6条1項・第60a条・第102〜112条等だけが直接適用され、ハイリスク要件は各分野の法令を通じて反映される(改正後の第2条2項)。「安全部品」の定義も絞られ、安全に関わらない補助・最適化・利便性のためだけのAIは安全部品に当たらないとされた(第3条14号・第6条1a項)。

一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗

02 禁止用途 第5条で社会的スコアリング、無差別な顔画像収集、職場・教育での感情認識等を禁止(2025-02-02から適用)。2026-12-02から、同意のない性的ディープフェイクや児童性的虐待素材を生成するAIの禁止が加わる。

禁止対象:サブリミナル等の操作的手法、脆弱性の悪用、公的・私的な社会的スコアリング、個人の犯罪リスク予測(プロファイリングのみに基づくもの)、顔認識DB構築のための無差別スクレイピング、職場・教育機関での感情推定、センシティブ属性を推測する生体分類、法執行目的の公共空間でのリアルタイム遠隔生体識別(限定例外あり)。Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)で第5条1項(ba)(bb)が追加され、本人の明確な同意なく特定可能な人物の性的な画像・映像・音声等を生成・加工するAIと、児童性的虐待素材を生成・加工するAIが2026-12-02から禁止される(市場投入の禁止は、それが意図された用途である場合か、予見可能で再現可能なのに確実に防ぐ安全対策がない場合に限る。第5条1a項)。

一次ソース ↗一次ソース ↗

03 汎用AI義務 汎用AI(GPAI)モデルに技術文書・下流提供者への情報提供・著作権方針・学習データ概要の公表を義務化(2025-08-02から適用)。

全GPAIモデル提供者に技術文書整備、下流への情報提供、EU著作権法遵守方針、学習コンテンツの「十分に詳細な要約」公表を義務付け。システミックリスク該当モデル(学習計算量10^25 FLOP超が推定基準)にはモデル評価・敵対的テスト・重大インシデント報告・サイバーセキュリティ対策が追加。GPAI実践規範(Code of Practice)が2025-07-10に公表され署名方式で運用。2025-08-02より前に市場投入されたモデルは2027-08-02までに対応(第111条3項)。欧州委員会は2026-08-02から罰金(第101条: 1,500万ユーロまたは全世界売上高3%の高い方)を含めて執行できる。

一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗

04 透明性 第50条でAIとの対話の開示、合成コンテンツ(ディープフェイク)の機械可読な表示・ラベリングを義務化。

チャットボット等はAIであることの開示、合成音声・画像・映像・テキストは機械可読形式でのマーキング、ディープフェイクはその旨の明示が必要。感情認識・生体分類システムの導入者は対象者への通知義務(職場・教育での感情推定はそもそも第5条で禁止)。適用は2026-08-02(第113条により、個別の適用日指定がない条項に自動的に適用される「本則の一般適用日」)。この日にはAnnex IIIハイリスク義務も本来同じ一般適用日で発効する予定だったが、Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744、2026-07-27発効)で2027-12-02へ個別延期されたため、2026-08-02に予定通り実際に発効した実質的な義務は第50条の透明性義務が中心となっている。なお、2026-08-02より前に市場投入された生成AIシステムの提供者は、第50条2項の機械可読表示を2026-12-02までに整えればよい(同改正で新設の第111条4項)。

一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗

05 罰則 最大3,500万ユーロまたは全世界売上高7%(禁止行為違反)。義務違反は1,500万ユーロ/3%。

第99条。禁止行為(第5条)違反:最大3,500万ユーロまたは前会計年度全世界売上高の7%のいずれか高い方。その他の義務違反:1,500万ユーロ/3%。当局への不正確な情報提供:750万ユーロ/1%。中小企業には低い方を適用する配慮規定あり。Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)で中堅企業(SMC)にも1,500万ユーロ/3%・750万ユーロ/1%の区分で低い方を適用(第99条6a項)。GPAIモデル提供者には欧州委員会が1,500万ユーロまたは3%の高い方を上限に罰金を科せる(第101条、2026-08-02から)。

一次ソース ↗一次ソース ↗

06 執行体制 欧州委員会内のAI Office(GPAI監督)+各加盟国の市場監視当局の二層構造。

AI OfficeがGPAIモデルを直接監督し、実践規範を策定。各加盟国は2025-08-02までに市場監視当局・通知当局を指定。European AI Board(加盟国代表)が一貫適用を調整。科学パネルがシステミックリスク評価を支援。Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)で、同じ提供者(グループ)がGPAIモデルとAIシステムの両方を開発する場合のAIシステム(Annex I製品関連・Annex III第2号等を除く)と、超大規模オンラインプラットフォーム・検索エンジンに組み込まれたAIシステムについて、AI Officeが専属で監督・執行(調査・罰金・履行強制金)する権限が加わった(改正後の第75条1項、第75a〜75d条)。

一次ソース ↗一次ソース ↗

地域・州レベル

タイムライン

  1. Annex I系ハイリスク義務の適用開始(Digital Omnibusで延期後) 出典 ↗

  2. Annex III系ハイリスク義務の適用開始(Digital Omnibusで延期後) 出典 ↗

  3. 2025-08-02前に市場投入されたGPAIモデルの義務対応期限(第111条3項) 出典 ↗

  4. Digital Omnibusで追加された禁止(第5条1項(ba)(bb): 同意のない性的ディープフェイク・児童性的虐待素材を生成するAI)の適用開始。2026-08-02前に市場投入された生成AIの第50条2項(機械可読表示)の猶予も終了 出典 ↗

  5. 更新フィードより 予定

    欧州データ保護会議(EDPB)、GDPR制裁金の算定方法に関するガイドラインとDSA・GDPR関係の最終ガイドラインを採択(期限) 出典 ↗ 更新を見る

  6. 更新フィードより 予定

    EDPB、生成AI向けのデータ匿名化およびウェブスクレイピングに関するガイドライン草案を採択(期限) 出典 ↗ 更新を見る

  7. 更新フィードより

    欧州データ保護会議(EDPB)、GDPR制裁金の算定方法に関するガイドラインとDSA・GDPR関係の最終ガイドラインを採択 出典 ↗ 更新を見る

  8. 本則の一般適用日。第50条の透明性義務(AI開示・合成コンテンツ表示・ディープフェイク明示)が発効。同日発効予定だったAnnex IIIハイリスク義務はDigital Omnibusで既に延期済みのため対象外 出典 ↗

  9. Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)発効。Annex IIIハイリスク義務の延期(2027-12-02)が正式に確定 出典 ↗

  10. 更新フィードより

    EDPB、生成AI向けのデータ匿名化およびウェブスクレイピングに関するガイドライン草案を採択 出典 ↗ 更新を見る

  11. 欧州委員会が諮問フォーラム(Advisory Forum)のメンバー174名を任命・発表 出典 ↗

  12. ハイリスクAI分類のドラフトガイドライン公表 出典 ↗

  13. GPAI義務・ガバナンス規定・罰則の適用開始 出典 ↗

  14. 禁止行為(第5条)・AIリテラシー義務の適用開始 出典 ↗

  15. AI Act発効 出典 ↗

出典一覧