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中国CAC、生成AIサービスの届出・登録実績を公表
中国国家インターネット情報弁公室(CAC)は2026年9月14日、生成AIサービスの届出と登録について、2026年7〜8月分の実績を公告しました。新たに124件のサービス届出と133件のアプリ・機能の登録が完了し、8月31日時点の累計は届出1,112件、登録731件です。新しい規制の導入ではなく、既存制度の運用状況の公表です。
資料に書いてあること FACTS
- CACは『生成式人工智能サービス管理暫定弁法』の要求に基づき、網信部門が関係部門と連携して生成AIサービスの届出業務を継続していると述べています。 出典 ↗
- 2026年7月から8月に、新たに124件の生成AIサービスが国家網信弁で届出を完了し、そのうち7件はスマートフォン端末側で提供されるサービスです。 出典 ↗
- 届出済みモデルの能力をAPIなどで直接呼び出す生成AIアプリや機能は、地方の網信弁が登録を扱い、同期間に133件が新たに登録されました。 出典 ↗
- 8月31日時点の累計は、届出完了の生成AIサービスが1,112件、登録完了のアプリ・機能が731件です。 出典 ↗
- 世論属性または社会動員能力を持つ生成AIサービスを提供する場合は、所在地の網信部門を通じて届出または登録の手続きを行えるとされています。 出典 ↗
- すでに公開されている生成AIアプリや機能は、目立つ場所または製品の詳細ページで、利用している届出・登録済みサービスについて、モデル名と届出番号または公開時の番号を表示する必要があります。 出典 ↗
解釈(AIによる解説) INTERPRETATION
ここから先は資料の記述ではなく、AIによる読みです。判断の前に必ず元資料を確認してください。
誰に効くか
中国国内で生成AIサービスを提供する事業者や、届出済みモデルをAPIで呼び出してアプリ・機能を提供する事業者が主に関係すると考えられます。世論属性や社会動員能力を持つサービスに当たるかどうかで、手続きの要否が分かれる可能性があります。
日本の会社にとって
中国向けに生成AIサービスや、API連携を使ったアプリ・機能を提供する日本企業は、自社サービスが届出・登録の対象になるかを確認する必要がありそうです。中国の取引先や現地拠点が届出済みモデルを利用している場合、モデル名や番号の表示が適切かも確認対象になりえます。具体的な適用は個別事情によるため、必要に応じて現地の専門家に相談してください。本記事は情報整理であり、法的助言ではありません。
今後の予定
資料には、今後の施行日や新たな手続きの予定は書かれていません。推測ですが、CACは今後も定期的に届出・登録の実績を公表する可能性があります。日本企業は、今後の公告や運用の変化を継続して確認するのがよいでしょう。
資料からは分からないこと
- 「世論属性」や「社会動員能力」に当たるサービスの具体的な範囲
- 届出や登録をしない場合や、番号を表示しない場合の罰則や対応
- 個別の外国企業や越境提供サービスにどう適用されるか
- 今後の実績公表の時期や頻度
- 届出・登録の審査基準や所要期間
用語
- CAC(国家インターネット情報弁公室)
- — 中国のインターネット情報分野を所管する行政機関です。生成AIサービスの届出などを扱います。
- 届出(备案)
- — 生成AIサービスなどを提供する事業者が、所管の網信部門に所定の情報を提出して手続きを行う制度です。
- 登録(登记)
- — 届出済みモデルをAPIなどで呼び出すアプリや機能について、地方の網信弁が行う手続きです。
- API
- — 他のソフトウェアの機能やモデルを外部のプログラムから呼び出すための接続口です。
元資料
AIが公開資料をもとに作成。正確な内容は元資料を確認してください。法的助言ではありません。