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← ポータルトップへ 社規第1975-06号
1975年6月1日 制定
2026年8月25日 最終改定
所管: 安全衛生室
この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)における労働災害の未然防止を図るため、ヒヤリハットの報告その他必要な事項を定めることを目的とする。
(注)この規程はヒヤリハットの報告に関する事項を定めるものであり、設備の安全装置、保護具の使用その他現場における安全対策そのものを代替するものではない。現場の危険に対する具体的な対処は、安全衛生管理規程および各職場の作業手順書による。
この規程は、当社のすべての役員および従業員(出向者、派遣社員および嘱託を含む。以下「役職員」という。)に適用する。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
安全衛生に関する体制、点検その他一般的事項は安全衛生管理規程の定めるところによる。この規程はヒヤリハットの報告に関する特則として、安全衛生管理規程を補うものとする。
この規程の所管は安全衛生室とし、安全衛生室長は災害型分類コードその他の基準について別紙を定め、または改定することができる。
ヒヤリハットを発見しまたは経験した役職員は、速やかにヒヤリハット報告システムにより報告しなければならない。報告には、発生年月日、発生場所、状況、災害型分類コードおよび対策を要する。
2 役職員がこの規程に基づき自ら報告したことをもって、当該役職員に不利益な取扱いをしてはならない。ヒヤリハットの報告は、報告者の過失の有無を問わない。
対策は、誰が・何を・いつまでに行うかを含む具体的な行動として記載しなければならない。「注意する」「気をつける」「意識する」その他の心構えのみを記載した対策は、この条にいう対策とは認めない。
災害型分類コードは、別紙の区分により、報告する事象の状況に合致するものを選択しなければならない。コードの名称および区分の内容は別紙による。
安全衛生室は、災害型分類コードの区分および対策の具体性要件について、役職員に対し年1回以上の周知を行う。
安全衛生室は、第7条または第8条の基準に適合しない報告について、理由を示して差し戻すことができる。差戻しは記載内容の是正を求めるものであり、報告者の責任を問うものではない。差戻しを受けた役職員は、内容を修正のうえ再報告するものとする。
この規程の改廃は、安全衛生室の起案に基づき社長が決定する。
第8条の委任に基づく。ヒヤリハット報告システムの画面にはコード番号のみを表示し、名称・区分の内容は表示しない。
| コード | 名称 | 区分の内容 |
|---|---|---|
| 01 | 墜落・転落 | 高所、足場、はしご、脚立等からの落下 |
| 02 | 転倒 | 床面ですべる、つまずく等による転倒 |
| 03 | 激突 | 固定物・構造物への衝突(車両を除く) |
| 04 | 飛来・落下 | 工具、部品、資材等が上方または側方から人に達したもの |
| 05 | はさまれ・巻き込まれ | 設備、機械の可動部への接触 |
| 06 | 切れ・こすれ | 刃物、鋭利な部分、粗面との接触 |
| 07 | 踏み抜き | 床、蓋、養生等の破損による踏み抜き |
| 08 | 感電 | 電気設備、配線等との接触 |
| 09 | 高温・低温物との接触 | やけど、凍傷等 |
| 10 | 有害物等との接触 | 薬品、ガス、粉じん等への曝露・付着 |
| 11 | 動作の反動・無理な動作 | 重量物の取扱い、不自然な姿勢等による身体への負荷 |
| 12 | 交通事故(構内) | フォークリフト、構内車両等との接触・衝突 |
| 年月日 | 内容 | 文書番号 |
|---|---|---|
| 1975年6月1日 | 制定 | 社規第1975-06号 |
| 1998年4月1日 | 安全衛生室の新設に伴い所管を改定 | — |
| 2026年8月25日 | 第7条(対策の具体性要件)および別紙(災害型分類コード表)を新設。対策欄が精神論のみで再発防止に結びつかない報告が続いたことを受けた改定(現行) | — |
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