⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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社規第1960-04号
1960年4月1日 制定
2003年4月1日 最終改定
所管: 総務部

慶弔見舞金規程

第1条(目的)

この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)の従業員の慶弔に際し、当社が支給する祝金および見舞金(以下「慶弔見舞金」という。)に関する事項を定める。

第2条(適用範囲)

この規程は、当社の従業員に適用する。嘱託および臨時雇用者については、勤続1年以上の者に限り適用する。

第3条(慶弔見舞金)

慶弔見舞金の種類、事由および金額は、次の表のとおりとする。

種類 事由 金額
結婚祝金 本人が結婚したとき 20,000円
出産祝金 本人または配偶者が出産したとき 10,000円
弔慰金 配偶者、子または父母が死亡したとき 30,000円
傷病見舞金 業務外の傷病により連続して1ヶ月以上休業したとき 10,000円
災害見舞金 火災または天災により住居が全焼または全壊したとき 50,000円

2 同一の事由が夫婦ともに当社の従業員である者に生じたときは、いずれか一方に支給する。

第4条(手続)

慶弔見舞金の支給を受けようとする者は、慶弔届(様式第1号)を所属長を経由して総務部に提出しなければならない。届出は、事由の発生からおおむね3ヶ月以内に行うものとする。

(備考)弔慰の場合の電報および供花の手配は、所属長からの連絡により総務部が行う。

附則

  1. この規程は1960年4月1日から施行する。
  2. この規程の改廃は、総務部の起案により社長が決定する。

改定履歴

年月日 内容 文書番号
1960年4月1日制定社規第1960-04号
1985年4月1日別表の金額を改定社規第1960-04号の2
2003年4月1日別表の金額を改定し、慶弔届の様式を改めた(現行)社規第1960-04号の3