⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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社規第1958-04号
1958年4月1日 制定
2023年4月1日 最終改定
所管: 経理部

経理規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)における経費の申請、承認および経理処理に関する事項を定め、経理業務の適正な運営を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

この規程は、当社のすべての役員および従業員(出向者、派遣社員および嘱託を含む。以下「役職員」という。)に適用する。

第3条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1)経費 役職員が業務の遂行のために立て替えて支出した費用をいう。
  2. (2)証憑書類 経費の支出の事実を証する領収書、請求書その他これらに準ずる書類をいう。
  3. (3)経費精算システム 経費の申請および承認を行う社内システムをいう。

第4条(関連規程との関係)

出張に伴う経費については出張旅費規程の定めるところによる。この規程と出張旅費規程との間に重複または矛盾が生じる場合は、出張旅費規程を優先する。

第2章 体制

第5条(所管)

この規程の所管は経理部とし、経理部長は勘定科目の分類基準および証憑書類の要件について別に基準を定めることができる。

第3章 本則

第6条(経費申請の原則)

役職員は、経費の支出後、速やかに経費精算システムにより申請しなければならない。申請には、支出年月日、支払先、内容、金額、勘定科目および証憑書類を要する。

第7条(勘定科目の分類)

勘定科目の分類基準は、別表1による。役職員は、経費の内容に応じて適正な勘定科目を選択しなければならない。

第8条(会議費と交際費の区分)

飲食を伴う会議・打合せに要した費用は、別表1に定める金額基準を超えない範囲において会議費として計上することができる。金額基準を超える場合は、交際費として計上しなければならない。

2 交際費として計上する場合は、所属長の事前承認を経なければならない。

第9条(出張日当との重複禁止)

出張旅費規程に定める日当の支給対象日における食事代は、この規程による経費として重ねて計上してはならない。

第10条(証憑書類の要件)

証憑書類は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. (1)支出年月日、支払先、内容および金額が明記されていること
  2. (2)宛名が申請者本人の氏名または当社の正式名称(「ダラリ重工業株式会社」)であること。「上様」その他宛名を欠く証憑書類は、証憑として認めない
  3. (3)原本であること(様式E-1「領収書貼付台紙」に貼付のうえ提出する)
第4章 教育・調査・報告

第11条(教育)

経理部は、勘定科目の分類基準について、役職員に対し年1回以上の周知を行う。

第12条(差戻し)

経理部は、別表1の基準に適合しない申請について、理由を示して差し戻すことができる。差戻しを受けた役職員は、内容を修正のうえ再申請しなければならない。

第5章 雑則

第13条(改廃)

この規程の改廃は、経理部の起案に基づき社長が決定する。

附則

  1. この規程は1958年4月1日から施行する。

別表1(勘定科目分類基準)

第7条から第9条までの委任に基づく。

勘定科目 適用範囲 基準
会議費社内または得意先等との会議・打合せに伴う茶菓・弁当・飲食1人当たり5,000円(税込)以下。5,000円を超える場合は交際費として計上する。
交際費得意先等社外関係者との接待・懇親、または1人当たり5,000円(税込)を超える飲食全般所属長の事前承認を要する(購買管理規程の別表による決裁区分に従う)。
旅費交通費(出張)出張旅費規程に定める出張に伴う交通費・宿泊費・日当出張旅費規程別表1の日当が支給される日の食事代は、本システムでの重複計上を禁止する(第9条)。
消耗品費・書籍資料代・通信費業務に直接必要な物品・資料・通信の費用摘要(内容)欄に用途を具体的に記載する。

改定履歴

年月日 内容 文書番号
1958年4月1日制定社規第1958-04号
1989年4月1日消費税の導入に伴い証憑書類の要件を改定—
2019年6月1日経費精算システムの導入に伴い精算手続を改定—
2023年4月1日別表1(勘定科目分類基準)を新設し、会議費と交際費の判定基準を明記(現行)—