⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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社規第1961-02号
1961年4月1日 制定
2008年4月1日 最終改定
所管: 人事部

出張旅費規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)の役職員が業務のため出張する場合の手続および旅費の支給に関する事項を定め、業務の円滑な遂行と経費の適正な支出を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

この規程は、当社のすべての役員および従業員(出向者、派遣社員および嘱託を含む。以下「役職員」という。)に適用する。

2 旅費の支給について労働協約または個別の契約に別段の定めのある場合は、その定めるところによる。

第3条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1)出張 役職員が業務のため、勤務地から片道50キロメートル以上の地に移動することをいう。
  2. (2)勤務地 役職員が所属する事業所の所在地をいう。
  3. (3)日帰り出張 出張のうち、宿泊を伴わないものをいう。
  4. (4)宿泊出張 出張のうち、宿泊を伴うものをいう。
  5. (5)海外出張 出張のうち、本邦外の地に赴くものをいう。
第2章 出張の区分と旅費

第4条(出張の区分)

出張は、日帰り出張、宿泊出張および海外出張に区分する。出張の要否および区分は、所属長が命令時に決定する。

第4条の2(前泊)

出張の前日に出張先またはその近隣に移動する必要がある場合(以下「前泊」という。)は、出張申請にあわせて所属長の事前承認を得なければならない。事前承認を得ていない前泊に係る費用は、旅費として認めない。

第5条(旅費の種類)

出張に対して支給する旅費は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. (1)交通費 出張の経路に要する運賃の実費
  2. (2)日当 出張中の諸雑費に充てるための定額
  3. (3)宿泊料 宿泊出張における宿泊に要する費用(上限額の範囲内の実費)

第6条(旅費表)

日当の額は別表1に定めるところによる。宿泊料は、実費とし、出張先の地域区分に応じ別表2に定める額を上限とする。

第6条の2(日帰り出張の日当の特例)

日帰り出張のうち、往復の移動に要する時間の合計が4時間に満たないものについては、前条の日当は別表1に定める額の半額とする。

第3章 交通手段

第7条(経路の原則)

出張の経路は、最も経済的かつ合理的な経路によらなければならない。所属長は、命令時に経路の妥当性を確認する。

第8条(新幹線)

新幹線は、片道の移動距離がおおむね100キロメートル以上の場合に利用することができる。

第9条(航空機)

航空機の利用は、所属長の事前の承認を得なければならない。運賃は、割引運賃の利用に努める。

第10条(グリーン車等)

グリーン車および航空機のビジネスクラスの利用は、役員に限る。

第11条(マイレージ等)

役職員は、出張に伴い付与されるマイレージその他のポイントを私的に取得してはならない。

第4章 精算

第12条(精算)

役職員は、出張から帰着した日の翌日から起算して5営業日以内に、経費精算システムにより旅費を精算しなければならない。

(備考)経費精算システムの推奨環境はInternet Explorer 11である。

第13条(領収書)

交通費および宿泊料の精算には、領収書を添付しなければならない。ただし、鉄道およびバスの運賃であって領収書の取得が困難なものは、この限りでない。

第14条(仮払い)

出張に多額の費用を要する場合は、所属長の承認を得て、概算額の仮払いを受けることができる。仮払金は、第12条の精算により過不足を清算する。

附則

  1. この規程は1961年4月1日から施行する。
  2. この規程の改廃は、人事部の起案に基づき社長が決定する。

別表1(旅費表)

第6条・第6条の2の委任に基づく。

区分 金額
日当(国内・日帰り、通常)1,200円/日
日当(国内・日帰り、移動時間4時間未満)600円/日(第6条の2)
日当(国内・宿泊)2,000円/日
宿泊料上限出張先の地域区分(別表2)による
海外出張の旅費別に定める

(備考)日当額は物価動向を踏まえ見直しを検討する(2008年4月)。

別表2(地域区分表・宿泊料上限)

第6条の委任に基づく。

地域区分 該当地域 宿泊料上限
甲地東京都特別区・大阪市・名古屋市・横浜市・京都市・神戸市12,000円/泊
乙地甲地に掲げる都市以外の地域8,500円/泊

(備考)管理職の宿泊料上限は、本表の額に1,000円を加算する(対象者は人事部に確認のこと)。

改定履歴

年月日 内容 文書番号
1961年4月1日制定社規第1961-02号
1989年4月1日消費税の導入に伴い、旅費表および精算様式を改定—
2000年4月1日日当額を改定(国内・日帰り1,000円→1,200円)—
2008年4月1日宿泊料上限を改定。経費精算システムの導入に伴い精算手続を改定—
2026年8月25日別表を新設し、宿泊料上限を地域区分制(別表2)に改定。日帰り出張の日当の特例(第6条の2)および前泊の事前承認(第4条の2)を新設(現行)—
💡 「宿泊費の上限が分からず差し戻される」あるあると、AIに規程を読ませて上限・日当を計算させる実演は 練習場シリーズ「出張申請・旅費計算」(公開準備中)で解説されています。