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← ポータルトップへ 社規第1959-01号
1959年4月1日 制定
2019年6月1日 最終改定
所管: 総務部
この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)における文書の作成、保存および廃棄ならびに規程文書の体系に関する基本的事項を定め、もって文書の適正な管理と業務の円滑な運営に資することを目的とする。
この規程は、当社の業務上作成し、または受領したすべての文書に適用する。
2 個人情報を含む文書の取扱いについて個人情報保護規程に定めのある事項は、その定めるところによる。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(備考)ファクシミリにより受信した文書は、紙文書として扱う。
文書は、次の表の区分に従い保存し、保存年限を経過したものは、所管部門の確認を経て廃棄する。
| 保存年限 | 文書の区分 |
|---|---|
| 永年 | 定款、登記に関する文書、規程文書の原本 |
| 10年 | 契約書、稟議書 |
| 5年 | 一般の往復文書 |
| 3年 | 会議資料 |
| 1年 | 参考資料 |
(備考)保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
保存中の文書は、総務部書庫に保管する。書庫の鍵は総務部が管理する。
2 書庫の文書を持ち出すときは、持出簿に文書名、持出者および持出しの年月日を記載し、返却のときにその旨を記載しなければならない。
当社の規程文書は、規程、基準およびガイドラインの3層とし、その区分および制定改廃の決裁は次の表のとおりとする。
| 階層 | 何を定める文書か | 制定改廃の決裁 |
|---|---|---|
| 規程 | 義務、体制および原則を定める文書 | 社長 |
| 基準 | 具体的な判断基準および手続を定める文書 | 所管部門の長 |
| ガイドライン | 推奨事項を定める文書 | 所管部署限り |
2 変わりやすい事項ほど、軽く改定できる下層の文書に定めるものとする。
(備考)本条をAI関連文書に適用した実例は、社内規程体系(AI関連)を参照。
規程の制定改廃は、稟議規程の定めるところにより、稟議による。
2 基準およびガイドラインの制定改廃は、前条の決裁により行い、その都度、総務部に届け出なければならない。総務部は、届出を受けた規程文書を社内規程管理台帳に登載する。
文書の電子化は、2019年度電子化計画に基づき、順次進める。進捗は別途報告する。
(備考)計画の完了時期は、電子化の進捗を踏まえて定める。
| 年月日 | 内容 | 文書番号 |
|---|---|---|
| 1959年4月1日 | 制定 | 社規第1959-01号 |
| 1997年10月1日 | ファクシミリにより受信した文書の取扱いを追加 | 社規第1959-01号の2 |
| 2005年4月1日 | 個人情報保護法の全面施行に伴い、個人情報を含む文書の取扱いを個人情報保護規程に委任 | 社規第1959-01号の3 |
| 2019年6月1日 | 電磁的記録の定義を追加。規程文書の体系(規程・基準・ガイドラインの3層)を明文化 | 社規第1959-01号の4 |
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