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← ポータルトップへ 社規第1965-03号
1965年4月1日 制定
2015年10月1日 最終改定
所管: 総務部
この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)における稟議の手続を定め、もって意思決定の適正および責任の明確化を図ることを目的とする。
この規程は、当社のすべての部門における稟議に適用する。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
次の各号に掲げる事項は、稟議によらなければならない。
稟議事項の決裁者および決裁の区分は、職務権限規程および決裁権限表の定めるところによる。決裁権限表の抜粋は社内ポータルに掲示する。
(備考)決裁権限表の原本は総務部書庫に備え置く。抜粋と原本に相違がある場合は、原本による。
起案者は、稟議書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(備考)金額は消費税抜きで記載する(1989年以降の慣行による。)。
稟議書は、関係部門を経由して決裁者に付議する。合議を受けた部門は、意見がある場合はこれを意見欄に付し、意見がない場合は速やかに次の部門に回付する。
2 合議を受けた者が長期に不在のときは、あらかじめ定めた代理者が回付する。
(備考)回付の目安は1部門につき3営業日以内とする。ただし、目安である。
起案者は、決裁の結果を関係部門に報告し、決裁を受けた内容に従い実施する。
2 決裁済みの稟議書は、文書管理規程の定めるところにより保管する。
この規程の改廃は、稟議により社長が決定する。
| 年月日 | 内容 | 文書番号 |
|---|---|---|
| 1965年4月1日 | 制定 | 社規第1965-03号 |
| 1998年6月1日 | 稟議書の押印欄を12欄から8欄に削減。あわせて用字を現代仮名遣いに改めた | 社規第1965-03号の2 |
| 2015年10月1日 | 電子決裁システムの導入に伴い、承認操作をもって押印とみなすこととした | 社規第1965-03号の3 |
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