⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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情セ基-002
2022年10月1日 制定(という設定)
2026年8月10日 改定(AIサービスの特則を追加)
所管: 情報システム部

クラウドサービス利用基準

1. 目的・位置づけ

この基準は、情報セキュリティ管理規程第12条の定めに基づき、社外のクラウドサービス(SaaS等)を業務に利用する際の審査および管理について定める。

(備考)情報セキュリティ管理規程は本ポータルの規程集に掲載されている(2026年8月電子化)。

2. 審査の観点

新規のクラウドサービスは、次の5観点により審査する。

観点 確認すること
データの保存場所 保存先の国・リージョンはどこか。国外保存の場合、移転に問題がないか
契約形態 利用規約への同意のみで足りるサービスか。会社として契約書を交わす必要がないか
認証・アクセス管理 SSO(シングルサインオン)に対応しているか。退職者のアカウントを確実に止められるか
解約時の扱い 解約時にデータの返還・削除が保証されているか。エクスポート手段があるか
入力データの二次利用 入力・保存したデータを、サービス提供者が自社の目的(学習・分析等)に利用しないか

3. 申請と台帳

  1. 新規のクラウドサービスを利用しようとする部門は、情報システム部に申請する(様式自由。サービス名・用途・入力する情報のレベルを書く)。
  2. 情報システム部は、前項の審査を経て承認したサービスをクラウドサービス利用台帳に登録する。
  3. 部門は、金額にかかわらず、情報システム部および法務部の事前確認なしにクラウドサービスを契約してはならない(決裁権限表の注記に定めるとおりとする)。

4. AIサービスの特則(2026年8月追加)

AI機能を含むクラウドサービスは、本基準の審査に加え、AIサービス利用基準の確認(入力が学習に利用されない契約か等)を経なければならない。

(備考)AIサービスも本質はクラウドサービスである。別の生き物として扱わない。審査の入口は本基準の一本とし、AI固有の確認だけをAIサービス利用基準に委ねる。

改定履歴

2022年10月1日 制定。
2026年8月10日 AIサービスの特則(第4項)を追加。AI独自の審査フローを新設せず、既存の本基準に接続した。

💡 「AIは既存の仕組みに乗っかる」という考え方は 「押さえるのは3点だけ」と 「情シスに聞かれる質問」(公開準備中)で解説されています。