⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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情セ基-001
2020年4月1日 制定(という設定)
2026年8月10日 改定(AIサービスへの入力の節を追加)
2026年8月12日 改定(AI入力の判断をAI入力情報基準の判断表に一本化)
所管: 情報システム部

情報セキュリティ基準

1. 目的・位置づけ

この基準は、情報セキュリティ管理規程第8条の定めに基づき、当社が取り扱う情報の区分および取扱いを定める。

(備考)情報セキュリティ管理規程は本ポータルの規程集に掲載されている(2026年8月電子化)。

2. 情報の区分

当社の情報は、次の4区分のいずれかに分類する。区分の指定がない情報は、作成部門が本表に照らして区分を定める。

公開 社外に公表済み、または公表を前提とする情報 製品カタログ/プレスリリース/採用情報/公開済みの技術資料
社内限 社内で共有できる情報。社外への開示は不可 作業手順書/社内報/会議体の議事メモ/社内教育資料
社外秘 部門限りで取り扱う情報。持ち出しには承認を要する 図面・仕様書/原価・歩留まりの数値/取引条件/設備のレイアウト図
機密 指定者のみが取り扱う情報。指定は部門長が行う 人事情報(評価・給与)/未発表の経営情報/顧客から機密指定を受けた資料

3. 取扱い表

区分ごとの取扱いは下表による。

区分 社外への共有 クラウド保存 紙の持ち出し
公開 可 可 可
社内限 不可 可(会社契約のサービスに限る) 可
社外秘 不可(NDA締結先に限り部門長承認で可) 部門長の承認を要する 部門長の承認を要する
機密 不可 不可 指定者の承認を要する

4. AIサービスへの入力

AIサービス(生成AIを含む。)への入力の可否は、AI独自の区分を設けず、本基準の区分(2.)および個人情報のレベル(個人情報取扱基準(個保基-001))をそのまま用いて、AI入力情報基準(AI基準-001)の判断表(情報の区分×AIサービスの区分)により判断する。

扱いの要約は次のとおり(詳細は同基準の判断表を正とする)。

公開 会社契約・会社承認済みのAIサービスであれば入力可
社内限 会社契約・会社承認済みのAIサービスであれば入力可
社外秘 会社契約・会社承認済みのAIサービスであれば入力可
機密 入力が学習に使用されない会社契約のAIサービスに限り入力可

(備考)未承認のAIサービス・私的アカウントは、情報のいかんにかかわらず業務利用が不可である(AIサービス利用基準2.)。個人情報(レベル4・5は入力不可)、大量一括処理および承認の手続は、AI入力情報基準の定めるところによる。

改定履歴

2020年4月1日 制定。
2026年8月10日 「4. AIサービスへの入力」の節を追加。AI独自の情報区分を新設せず、本基準の区分をAI入力情報基準のレベルに接続した(規程体系の整備)。
2026年8月12日 「4. AIサービスへの入力」を改定。旧読み替え表(レベル1・2・3)を廃止し、AI入力情報基準の判断表(情報の区分×AIサービスの区分)への参照に改めた。
2026年8月12日 4.の要約を更新。AI入力情報基準の判断表の改定(会社契約・承認済みAIは原則入力可)に追従した。

💡 この「読み替え」の考え方(AI独自ルールを作らず既存の区分に乗っかる)は 「レベル規程の書き方」(公開準備中)、 入力する側の判断のコツは「会議録、そのままAIに入れてません?」(公開準備中)で解説している。