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← ポータルトップへ AI基準-001
2026年8月10日 制定(旧AI利用規程第3条から移設)
2026年8月12日 全部改定(情報×AIサービス区分の判断表に変更)
2026年8月12日 改定(区分A・Bを原則入力可とし、不可を個人情報レベル4・5等に限定)
所管: 製造部AI活用推進室
この基準は、AI利用規程第10条の定めに基づき、AIサービスに入力できる情報の判断表を定める。
2 この基準は、情報セキュリティ基準(情セ基-001)の情報区分を、AI入力の場面に適用する特則である。
3 個人情報のレベルは個人情報取扱基準(個保基-001)の区分による。この基準は、AIのために新しい情報分類を作らない。機密区分は情セ基-001、個人情報レベルは個保基-001を正本とし、この基準はそれを参照して入力の可否だけを定める。
入力の可否は「どの情報を」だけでなく「どのAIに」で変わる。AIサービスは次の3区分とする。
| 区分 | 定義 | 現在の該当サービス |
|---|---|---|
| 区分A | 会社契約で、入力が学習に使用されない契約のAIサービス | Copilot Chat(会社支給)/Claude Team(会社契約) |
| 区分B | 会社承認済みだが、学習利用がないことの契約上の保証がないAIサービス | ChatGPT(無料版。法務部への申請により利用) |
| 区分C | 未承認のAIサービス・私的アカウント(業務利用は不可) | 個人契約のAIサービス全般 |
(備考)個々のサービスがどの区分に当たるかはAIサービス利用基準(AI基準-002)のサービス区分表を正本とする。区分Cは同基準により業務利用そのものが不可である。
入力の可否は、情報の区分(行)とAIサービスの区分(列)の交点で判断する。区分の定義は情セ基-001の2.および個保基-001の2.による。会社契約または会社承認済みのAIサービス(区分A・B)には原則として入力できるものとし、不可は、漏えいした場合の影響が本人および家族に直接かつ回復困難な形で及ぶ情報(個人情報レベル4・5)に限定する。
| 情報の区分 | 定め | 区分A | 区分B | 区分C |
|---|---|---|---|---|
| 公開 | 情セ基 | 可 | 可 | 不可 |
| 社内限 | 情セ基 | 可 | 可 | 不可 |
| 社外秘 | 情セ基 | 可 | 可 | 不可 |
| 機密 | 情セ基 | 可 | 不可 | 不可 |
| 個人情報レベル1(業務上の連絡先) | 個保基 | 可 | 可 | 不可 |
| 個人情報レベル2(私的な連絡先・属性) | 個保基 | 可 | 可 | 不可 |
| 個人情報レベル3(社内の人事情報) | 個保基 | 可 | 可 | 不可 |
| 個人情報レベル4(マイナンバー) | 個保基 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 個人情報レベル5(要配慮個人情報・家族の情報) | 個保基 | 不可 | 不可 | 不可 |
(備考)「可」の情報であっても、大量一括処理は4.により所属長の承認を要する。また、入力可であることは、保存・共有・持ち出しに関する制限(情セ基-001の3.および個保基-001の3.)を解除するものではない。
(備考)区分Cの列がすべて不可であるのは、情報のいかんにかかわらず業務利用自体が認められていないためである(AIサービス利用基準2.)。
3.の表で「可」であっても、次の用途は認められない、または承認を要する。
| 禁止事項に当たる用途 | AI利用規程第12条の禁止事項(人の採用・評価の自動判断等)に当たる用途は、入力する情報のレベルにかかわらず不可。 |
|---|---|
| 大量一括処理 | 1件なら「可」の情報でも、大量にまとめて処理する場合(名刺の山の一括データ化、問い合わせ履歴の全件投入等)は所属長の承認を要する。漏れたときの影響が件数に比例して大きくなるためである。 |
3.および4.の承認は、所属長またはAI活用推進室のいずれかで足りる。書面は不要とし、メールで可とする。
(備考)抽象化の具体的なやり方は生成AI活用ガイドラインを参照。
2026年8月10日 制定。旧AI利用規程第3条(2026年8月改定・個人情報のレベル制)の内容を、体系整備に伴い本基準へ移設した。
2026年8月10日 情報セキュリティ基準の特則として位置づけを明確化。
2026年8月12日 全部改定。個人情報取扱基準(個保基-001)の新設に伴い、旧レベル1・2・3の一次元表を廃止し、情報(機密区分・個人情報レベル)×AIサービス区分の判断表に改めた。
2026年8月12日 機密の扱いを改定。入力が学習に使用されない会社契約のAI(区分A)については、機密も入力可とした(承認制を廃止)。
2026年8月12日 判断表を改定。会社契約・会社承認済みのAIサービス(区分A・B)は原則入力可とし、不可を個人情報レベル4・5等に限定した。個人情報レベル4・5を独立の行に分離した。
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