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← ポータルトップへ 社規第1973-01号
1973年6月1日 制定
2026年8月25日 最終改定
所管: 購買課
この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)における物品・役務等の購入に係る起案の様式および手続を定め、もって購買業務の適正かつ迅速な運営を図ることを目的とする。
この規程は、当社のすべての部門における物品・役務等の購入の起案に適用する。ただし、出張旅費規程に定める出張に伴う経費については、この規程を適用しない。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
稟議によるべき事項の一般原則は稟議規程による。取引先(サプライヤー)の選定および評価は調達基準(調基-001)による。
(備考)調達管理規程(社規第1967-01号)は、取引先管理の一般原則を定める上位規程である。原本は調達部書庫に備え置く。
起案者は、次の各号の区分に従い、いずれかの様式により起案しなければならない。
2 前項の区分の判定に迷うときは、別紙(購買の入口フローチャート)による。
(備考)購買依頼フォームによるべき事案を稟議書で起案すること自体は妨げない。ただし、稟議書で起案した場合は第6条の要件を満たさなければならない。
見積額が50万円以上の稟議書には、2社以上の見積書を添付し、本部長の決裁を経なければならない。
2 前項の相見積は、原則として同一の仕様に基づくものとする。グループ会社(ダラリ商事)は1社として数えることができる。
(備考)決裁権限表の一般原則(部長・本部長等の金額区分)と本条の要件が異なる場合は、本条を優先する。
起案者は、理由欄に、具体的な用途および数量の根拠を記載しなければならない。「業務に必要なため」その他これに類する抽象的な記載のみの起案は、これを認めない。
購買課は、様式の区分(第5条)および相見積の要件(第6条)について、役職員に対し年1回以上の周知を行う。
購買課または決裁者は、第5条から第7条までの要件に適合しない起案について、理由を示して差し戻すことができる。差戻しを受けた起案者は、内容を修正のうえ再起案しなければならない。
この規程の改廃は、購買課の起案に基づき社長が決定する。
第5条第2項の委任に基づく。品目区分と見積額から、様式・添付・決裁ルートを判定する表。
| 品目区分 | 見積額 | 様式 | 添付・決裁ルート |
|---|---|---|---|
| 消耗品 | 10万円未満 | 購買依頼フォーム | - |
| 消耗品 | 10万円以上50万円未満 | 稟議書 | 課長→部長 |
| 消耗品 | 50万円以上 | 稟議書 | 相見積2社+課長→部長→本部長 |
| 消耗品以外(設備・工具/システム・SaaS/役務・外注/その他) | 10万円未満 | 稟議書 | 課長→部長 |
| 消耗品以外(設備・工具/システム・SaaS/役務・外注/その他) | 10万円以上50万円未満 | 稟議書 | 課長→部長 |
| 消耗品以外(設備・工具/システム・SaaS/役務・外注/その他) | 50万円以上 | 稟議書 | 相見積2社+課長→部長→本部長 |
※ 「消耗品」の判定に迷う場合は購買課に照会する。判定は購買課が行い、事後の判定変更は妨げない。
| 年月日 | 内容 | 文書番号 |
|---|---|---|
| 1973年6月1日 | 制定 | 社規第1973-01号 |
| 2001年4月1日 | 相見積の要件(第6条)を新設 | 社規第1973-01号の2 |
| 2026年8月25日 | 様式区分(第5条)に消耗品10万円未満の購買依頼フォームを新設し、フローチャート(別紙)を制定 | 社規第1973-01号の3 |
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