⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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社規第2026-08号の2
2026年8月1日 制定
2026年8月10日 全部改正
2026年8月12日 一部改定(第16条)
所管: 製造部AI活用推進室(起案)・情報システム部

AI利用規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、ダラリ重工業株式会社(以下「当社」という。)におけるAIサービスの利用およびAI搭載製品の開発に関する基本的事項を定め、機密情報の保護と業務の効率化を両立させることを目的とする。禁止のための規程ではなく、安心して使うための規程である。

第2条(適用範囲)

この規程は、当社のすべての役員および従業員(出向者、派遣社員および嘱託を含む。以下「役職員」という。)に適用する。

2 業務委託先が当社の業務においてAIサービスを利用する場合は、契約においてこの規程に準じた取扱いを求める。

第3条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1)AIサービス 機械学習等の技術を用いて、文章・画像・音声・プログラム等の生成、分類、予測その他の処理を行う社外のサービスをいう。
  2. (2)生成AI AIサービスのうち、利用者の入力に応じて文章・画像等を新たに生成するものをいう。
  3. (3)入力 AIサービスに対して、文字、画像、音声、ファイルその他の形式で情報を送信することをいう。
  4. (4)機密情報 情報セキュリティ管理規程に定める社外秘以上の情報をいう。
  5. (5)AI搭載製品 当社が開発、製造または販売する製品であって、AIの機能を組み込んだものをいう。
  6. (6)私的アカウント 当社が契約または貸与していない、役職員個人の名義によるAIサービスのアカウントをいう。

第4条(関連規程等との関係)

情報の管理について情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程または文書管理規程に定めのある事項は、それらの定めるところによる。

2 この規程の実施に必要な具体的判断基準は「基準」として、推奨事項は「ガイドライン」として、別に定める。文書の体系および効力は社内規程体系(AI関連)のとおりとする。

第2章 管理体制

第5条(AI管理責任者)

当社に、AI管理責任者を置き、担当役員をもって充てる。AI管理責任者は、当社におけるAI利用の管理を統括する。

第6条(AI活用推進室)

AI活用推進室は、この規程および関連する基準・ガイドラインの維持管理、利用者教育の教材整備、利用に関する照会対応ならびにAIサービス利用台帳の整備を行う。

第7条(AI審議会)

規程および基準に定めのない重要な案件は、AI審議会において審議し、方向性を決定する。AI審議会は、AI管理責任者、法務部長、情報システム部長および関係部門の長をもって構成し、事務局はAI活用推進室が務める。

(備考)審議の結果、繰り返し生じる案件は、基準に追記して以後の審議を不要とする。

第3章 利用

第8条(利用の原則)

役職員は、業務上の目的に限り、この規程および基準の範囲内でAIサービスを利用することができる。AIサービスの出力は参考情報とし、業務上の最終判断は利用者が行う。

第9条(利用できるAIサービス)

利用できるAIサービスの区分および新たなAIサービスの利用申請の手続は、AIサービス利用基準に定める。

第10条(入力情報の取扱い)

AIサービスに入力できる情報の区分および取扱いは、AI入力情報基準に定める。

第11条(AI搭載製品の開発)

AI搭載製品の開発に着手するときは、AI搭載製品開発基準に定める確認を経なければならない。

第12条(禁止事項)

役職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. (1)私的アカウントによる業務利用(業務情報の入力を伴うもの)
  2. (2)設備または機械の安全に関わる判断を、所定の承認なくAIサービスに代替させること
  3. (3)AIサービス利用基準に定めのないAIサービスへの機密情報の入力
  4. (4)AIサービスの出力を、事実確認を行わずに社外に提出すること
第4章 教育・調査・報告

第13条(教育)

各部門の長は、所属する役職員に対し、年1回以上、この規程および関連法令に関する教育を実施する。教材はAI活用推進室が提供し、職場ごとの実施率をAI活用推進室が確認する。

第14条(利用状況の調査)

AI活用推進室は、アンケートその他の方法により、社内のAI利用状況を定期的に把握する。

第15条(インシデント報告)

役職員は、この規程または基準に反する利用(誤操作によるものを含む。)を認知したときは、速やかに所属長およびAI活用推進室に報告する。自主的な報告を行った者に対し、当社は報告を理由とする不利益な取扱いをしない。

第5章 雑則

第16条(点検)

AI活用推進室は、この規程および基準どおりに運用されているかを、教育の実施率、AIサービス利用台帳の整備状況その他の重要な項目に絞って定期的に点検する。

2 点検の項目には、各職場のAI管理者の変更がAIサービス利用台帳に反映されているか、および規程・基準が役職員に周知されているかを含める。

第17条(改廃)

この規程の改廃は、AI審議会の審議を経て社長が決定する。基準の改廃は所管部門の長が、ガイドラインの改廃はAI活用推進室が行うことができる。

(備考)AIサービスの仕様および関係法令は数ヶ月単位で変化する。「完璧な規程」ではなく「見直す仕組み」をもって適正を保つ。変わりやすい事項ほど、軽く改定できる文書(基準・ガイドライン)に置くこと。

附則

  1. この規程は2026年8月10日から施行する。
  2. たたき台はAI活用推進室(室員1名)が起案し、法務部の直しが7回入った。
  3. 「グレーだから使わない」ではなく「この規程の範囲で使う」ことを推奨する。

改定履歴

年月日 内容 文書番号
2026年8月1日制定(暫定版・5条建て)社規第2026-08号
2026年8月改定第3条(情報のレベル区分)を改定。個人情報の一律禁止を廃し、レベル制に改めた—
2026年8月10日全部改正。規程・基準・ガイドラインの3層に体系を整備し、判断表を基準へ移設社規第2026-08号の2
2026年8月12日第16条(点検)に、職場のAI管理者の変更の台帳反映および規程・基準の周知の確認を追加—
💡 この規程の作り方(紙3枚のたたき台から法務を通すまで)は 「押さえるのは3点だけ。倫理・セキュリティ・法務」、 レベル表の設計は「レベル規程の書き方」(公開準備中)で解説されています。

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