⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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AI基準-003
2026年8月10日 制定
所管: 開発本部・法務部・製造部AI活用推進室

AI搭載製品開発基準

1. 目的・位置づけ

この基準は、AI利用規程第11条の定めに基づき、AI搭載製品の開発において確認すべき事項を定める。社内でAIサービスを利用する場合の基準(AI基準-001・AI基準-002)とは適用場面が異なることに注意する。

2 この基準は、製品開発基準(開基-001)の別表D(AI搭載製品の確認事項)の詳細である。開発の流れとゲート審査(DR)自体は製品開発基準により、AIのための開発フローを別に作らない。各DRでの確認の割り付けは同基準の別表Dを参照。

2. 開発着手前の3つの質問

開発部門は、企画段階で次の3点を整理し、AI活用推進室に提出する。

(1)どこの国で発売するか 適用される法規制が決まる。特にEU域内で販売する場合は、EUのAI規制(EU AI Act)への対応要否を確認する
(2)どんな用途のAI製品か 用途によって規制の種類が分かれる(例: 人の採用・評価に関わる用途は、EUではハイリスクに区分され得る)
(3)どんな技術を使うか 技術の種類によって規制の種類が分かれる(生成AIか、識別・予測か、等)

3. チェックの体制

前項の整理をもとに、倫理・セキュリティ・法務の観点からチェックを行う。法規制の調査は法務部が行い、分析は法務部とAI活用推進室が共同して行う。EU域内での販売を予定する場合は、最も厳しい規制に基準を合わせる。

4. 判断に迷う場合

この基準に定めのない案件(例: 開発の外部委託先がAIを利用する場合の扱い)は、AI利用規程第7条のAI審議会に諮る。

改定履歴

2026年8月10日 制定。
2026年8月10日 製品開発基準(開基-001)の別表D詳細として位置づけを明確化(AI専用の開発フローを廃し、既存DRへの織り込みに改めた)。

💡 「作る側」と「使う側」で聞かれることが違う理由は 「会社のAIは2方向」(公開準備中)、 法規制を発売国で絞る考え方は「全部の国を追ったら潰れます」(公開準備中)で解説されています。