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← ポータルトップへ AI基準-003
2026年8月10日 制定
所管: 開発本部・法務部・製造部AI活用推進室
この基準は、AI利用規程第11条の定めに基づき、AI搭載製品の開発において確認すべき事項を定める。社内でAIサービスを利用する場合の基準(AI基準-001・AI基準-002)とは適用場面が異なることに注意する。
2 この基準は、製品開発基準(開基-001)の別表D(AI搭載製品の確認事項)の詳細である。開発の流れとゲート審査(DR)自体は製品開発基準により、AIのための開発フローを別に作らない。各DRでの確認の割り付けは同基準の別表Dを参照。
開発部門は、企画段階で次の3点を整理し、AI活用推進室に提出する。
| (1)どこの国で発売するか | 適用される法規制が決まる。特にEU域内で販売する場合は、EUのAI規制(EU AI Act)への対応要否を確認する |
|---|---|
| (2)どんな用途のAI製品か | 用途によって規制の種類が分かれる(例: 人の採用・評価に関わる用途は、EUではハイリスクに区分され得る) |
| (3)どんな技術を使うか | 技術の種類によって規制の種類が分かれる(生成AIか、識別・予測か、等) |
前項の整理をもとに、倫理・セキュリティ・法務の観点からチェックを行う。法規制の調査は法務部が行い、分析は法務部とAI活用推進室が共同して行う。EU域内での販売を予定する場合は、最も厳しい規制に基準を合わせる。
この基準に定めのない案件(例: 開発の外部委託先がAIを利用する場合の扱い)は、AI利用規程第7条のAI審議会に諮る。
2026年8月10日 制定。
2026年8月10日 製品開発基準(開基-001)の別表D詳細として位置づけを明確化(AI専用の開発フローを廃し、既存DRへの織り込みに改めた)。
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