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← ポータルトップへ 開基-001-1
2026年8月17日 制定(開基-001から審査要領を分冊)
2026年8月21日 改定(確認項目の具体化・別紙様式D-4の制定)
2026年8月22日 改定(DR0〜DR6の7ゲートに再編)
2026年8月23日 改定(DR3とDR4を統合し、ゲート番号を繰り上げ)
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改めた。様式D-2 開発前提条件・申し送り表を制定した)
所管: 開発本部
DR0 | DR1 | DR2 | DR3 | DR4 | DR5
この基準は、製品開発基準(開基-001)「2. ステージゲート表」の定めに基づき、DR1(企画)のゲート審査の要領を定める。開基-001の子基準であり、ステージゲートの骨格・部門構成は開基-001による。
何を・いくらで・いつまでに作るかが確定しているかを審査する。以後の変更は原則としてDRの再審議を要する。
DRは移行審査である。各ゲートでは、前のステージの結果が要求を満たしているかの確認と、次のステージに進んでよいかの許可とを、必ずあわせて行う。本要領を実施するかどうかは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による(派生開発・変更の区分では、一部のゲートを省略または統合することができる)。
通過条件: 要求仕様・原価企画・開発日程の3点が確定していること。通過をもって基本設計に着手する。
確認項目ごとに、確認者が提出物(エビデンス)に当たって判定基準と照合し、チェック欄に記入する。提出物のない項目は「確認済み」としてはならない。緑の行は別表D(AI)の追加確認であり、該当しない場合は「該当なし」と記入する。
前のゲートで確定した事項を本ゲートでも見る項目があるが、これは同じものを二度見ているのではない。前のゲートは想定値で置いたものであり、本ゲートには実際の見積回答・実データが届いているためであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。変化点は別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)により事前に申告させ、DRは申告された変化点の処置を判定する。
| ✓ | 確認項目 | 確認者(誰が) | 提出物(エビデンス) | 判定基準(合否のライン) |
|---|---|---|---|---|
| □ | 前回DR(DR0)の指摘事項の処置状況 | 開発管理課(事務局) | DR0判定記録(様式D-4)・処置報告 | DR0で付した宿題が全件、期限内に完了していること。未完了の宿題が1件でもある場合は、その項目を本DRの合否判定に含める(宿題のまま次ゲートへ送らない)。 |
| □ | 要求仕様の確定 | 開発本部 | 要求仕様書 | 顧客要求・法規制要求・社内標準を織り込み、未確定項目が0件であること。未確定項目が残る場合は差戻しとする。 |
| □ | 原価企画 | 原価管理課 | 原価企画書・部品見積一覧 | 目標原価に対する成行原価の差異が10%以内であること。差異には対策(部品変更・工法変更・数量前提の見直し)が1件ずつ紐づいていること。本DRで確定した目標原価は、DR5(出荷判定)で実際原価と突き合わせる基準となる。 |
| □ | 開発日程 | 開発管理課 | 開発日程表 | 実施すると決議したDR(次項による)について、DR5までの開催予定日が日付まで確定していること。DR3(詳細設計・試作)の開催日は、本型(量産金型)の納期の想定(標準4か月・大物6か月)から逆算して置かれていること。この想定は引合を出す前の値であり、実際の見積回答はDR2以降に届く。本DRで置いた日程は、以降の各ゲートで変化点として検証する基準となる。 |
| □ | 長納期品の洗い出し | 調達部 | 構成一次案・調達リードタイム一覧 → 部品表照会システム | リードタイム60日以上の品目が漏れなく一覧化されていること。うちリードタイム120日以上の品目には手配前倒しの方針(先行手配・仮発注・仕入先在庫)が記載されていること。既存の類似品目は部品表照会システムで確認する。 |
| □ | ソフトウェアのアーキテクチャ確定 | 開発本部 ソフトウェア課 | アーキテクチャ設計書・外部依存一覧 | 実装言語・構成・外部依存(OSSを含む)が確定し、OSSはライセンス区分が一覧化されていること。実装の凍結はDR3まで。 |
| □ | 適用規格・認証の要否確定 | 品質保証部 | 規格調査表 | 発売国ごとの適用規格・認証要否が確定していること。型式検定・防爆構造の対象となる場合は、認証機関名と標準審査期間(当社実績: 防爆で約5か月)を明記すること。個々の部品・構造が対象に当たるかの該当性判定はDR2で行う(DR2を省略する場合はDR3で行う)。本DRの要否判定は材料・部品の構成が固まる前のものであり、材料変更により対象外の製品が対象となることがあるため、以降の各ゲートで変化点として確認する。 |
| □ | 開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2) | 開発管理課(作成)・開発本部長(決議) | 開発前提条件・申し送り表(開基-001 別紙様式D-2) → 開基-001 別紙様式D-2 | 要求仕様・目標原価・数量前提(初年度想定数量)・開発日程(各DR開催日・量産開始日)・適用規格および認証の要否・長納期品と手配方針・生産ラインおよび工法の前提の7項目を様式D-2に記入し、空欄が0件であること。本表は以降の各DRに持ち回り、前提からの変化の有無をゲートごとに記入する。あわせて、DR2(基本設計)を実施するか省略するかを本DRで決議すること。省略できるのは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」第2項の4条件(①開発期間12か月未満 ②既存工法・既存ラインで生産できる ③認証・型式検定の対象でない ④未確立の要素技術を含まない)をすべて満たす場合に限り、1つでも満たさない場合はDR2を実施する。実施すると決議したDRは、その開催予定日を日付まで確定して判定記録(様式D-4)に記載すること。「後日調整」は認めない。 |
| □ | AI搭載製品の追加確認(別表D) | 品質保証部・開発本部 | 規格調査表のAI欄 → AI基準-003 | 適用法規制の区分を確定していること(EU域内で販売する場合はEUのAI規制(EU AI Act)の区分。AI基準-003による)。 |
| □ | 企画検討にAIを用いた場合の確認(別表D) | 開発本部 | 検証記録(誰が・いつ・何と突き合わせたか) → AI基準-001 | 仕様・原価の検討にAIを用いた場合、出力を人が一次資料と突き合わせた検証記録があること。他社の非公開資料・入手経路が不明な資料を入力していないこと(第三者の権利)。 |
(備考)本DRで確定する前提は、引合を出す前の想定値である。金型は標準4か月・大物6か月、防爆の審査は当社実績で約5か月、というところから置く。想定であることを承知のうえで日付まで決めるのは、決めなければ逆算ができないからである。実際の見積回答が返るのはDR2以降であり、そこで想定と実データが食い違う。食い違いを見つける仕組みが様式D-2であって、本DRの仕事は「当たる数字を出すこと」ではなく「後から検証できる前提を1枚に残すこと」である。
(備考)AI搭載製品・AI利用のために別のゲートや別の審査様式を作らない。同じ表に行を足す(開基-001 別表D)。
| 合格 | チェック表の全項目が判定基準を満たす。次のステージへの移行を認める。 |
|---|---|
| 条件付合格(宿題つき) | 残る項目が、次ゲートまでに処置可能で、かつ量産日程・法規制適合に影響しないものに限り選べる。宿題は1件ずつ、処置内容・担当者名・期限(年月日)を様式D-4に記入する。担当が部門名だけのもの、期限が「随時」「次回まで」のものは宿題として認めない。 |
| 再審査(差戻し) | 移行を認めない。再審査の期日をその場で定め、様式D-4に記入する。 |
判定は議長(開発本部長またはその指名する主査)が決する。持ち回り承認をもってDRに代えてはならない(開基-001の定めによる)。
宿題は次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」として確認する。未完了の宿題は、次回DRの合否判定に組み込む(宿題のまま次のゲートへ送らない)。DR5(出荷判定)は、DR0からDR4までの宿題を全ゲート分まとめて確認するゲートであるため、宿題を残す条件付合格を選んではならない。
(1)開催通知は開催日の5営業日前までに、事務局(開発本部 開発管理課)が関係部門に発する。
(2)審査資料は開催日の2営業日前までに配布する。当日配布の資料は審査対象としない。
(3)議事録は会議録発行システムにより当日中に発行し、判定区分と宿題(担当・期限)を必ず記載する。
(4)判定の記録は別紙様式D-4による。様式D-4は議事録に添付し、次回DRの資料として事務局が保管する。
(5)ゲートを省略または統合する場合は、開発本部長がその理由を様式D-4の「ゲートの省略・統合」欄に記載する(開基-001「3.
適用区分とゲートの省略・統合」)。
(6)別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)は、事務局が審査資料とあわせて開催日の2営業日前までに関係部門へ回付し、記入済みのものを回収する。変化点の申告はDRの場で行わない。DRは、申告された変化点の処置を判定する場とする。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。回収した様式D-2は様式D-4に添付し、次回DRに持ち回る。ゲートを省略した場合も、様式D-2の持ち回りは省略しない。
この要領の解釈・適用に迷ったときは、開発本部 開発管理課(内線 4100)に照会する。照会先はここ一つとする。
次の様式により記録する。印刷して手書きで記入してもよい。判定区分の欄は該当する1つを塗りつぶす。
DR判定記録(様式D-4)
| 審査年月日 | 年 月 日( : 〜 : ) |
|---|---|
| ゲート | □ DR0(起案) □ DR1(企画) □ DR2(基本設計) □ DR3(詳細設計・試作) □ DR4(量産移行) □ DR5(出荷判定) |
| 適用区分 |
□ 新規開発(DR0〜DR5の全ゲート) □ 派生開発(下記4条件をすべて満たす場合に限りDR2を省略可) □
変更(DR3とDR5のみ) DR2省略の4条件(DR1で判定・決議する): □ ①開発期間12か月未満 □ ②既存工法・既存ラインで生産できる □ ③認証・型式検定の対象でない □ ④未確立の要素技術を含まない → 1つでも満たさない場合はDR2を実施する ※ 区分の定義は開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による |
|
ゲートの省略・統合 (省略・統合した場合は理由を記載) |
省略・統合したゲート: 理由: 開発本部長 (承認) ※ 理由の記載のない省略・統合は認めない。認証・型式検定の対象品および安全に関わる変更は、区分にかかわらずDR4(量産移行)を実施する |
|
様式D-2の添付 (開発前提条件・申し送り表) |
□ 添付あり(本ゲートの欄 記入済み・開催日の2営業日前までに回収) □ 該当なし(DR0。様式D-2はDR1で作成する) 本ゲートで申告された変化点: 件(うち処置完了 件、宿題として持ち越し 件) ※ 申告0件の場合は、その旨を開発本部長が承認する(開発期間26週で前提が一度も動かないことは通常あり得ない)。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする 開発本部長 (申告0件の場合の承認) |
| 案件名 | |
| テーマ番号 | (開発管理課が発番したもの) |
| 議長 | (開発本部長または指名された主査) |
出席者(開基-001「必ず集まる部門」の欠席がある場合は、その理由を備考に記す)
| 部門 | 氏名 | 備考(代理出席・欠席理由) |
|---|---|---|
判定区分
| □ 合格 | □ 条件付合格(宿題つき) | □ 再審査(差戻し) |
| 再審査の期日 | 年 月 日(再審査と判定した場合は、その場で記入する) | |
|---|---|---|
指摘事項と処置(条件付合格の場合は全欄を埋める。空欄のある宿題は認めない)
| No | 指摘事項・処置内容 | 担当(氏名) | 処置期限 | 完了確認 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / / | □ | ||
| 2 | / / | □ | ||
| 3 | / / | □ | ||
| 4 | / / | □ | ||
| 5 | / / | □ |
| 次回DR予定日 | 年 月 日(ゲート: DR ) |
|---|---|
| 議事録番号 | (会議録発行システムの発行番号) |
(備考)本様式は議事録に添付し、事務局が保管する。次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」を確認する際の一次資料とする。DR5(出荷判定)では、DR0からDR4までの本様式を全件そろえて確認する。記入済みの様式D-2は本様式に添付し、次回DRに持ち回る。
2026年8月17日 制定(開基-001「2. ステージゲート表」から各DRの審査要領を分冊。改定決裁を所管部門長に委譲し、確認項目の見直しを四半期で回せるようにした)。
2026年8月21日 改定(確認項目に「確認者」「提出物(エビデンス)」「判定基準」の欄を設け、合否のラインを数値または文書名で示した。全ゲートに「前回DRの指摘事項の処置状況」を追加し、宿題の持ち越しを様式で管理することとした。別紙様式D-4(DR判定記録)を制定した)。
2026年8月22日 改定(一般的なDRの型に合わせ、基本設計と詳細設計を分離。試作DRを新設。出荷判定を新設。初期流動管理をDRの外に移設)。従前のDR2「設計」を、DR2「基本設計」とDR3「詳細設計」に分けた。DR4「試作」を新設し、設計試作の評価と本型(量産金型)の発注判断をここに移した(従前はDR2の通過をもって金型を発注していた)。従前のDR3「量産準備」のうち、PV・部品表の確定・顧客サンプル承認はDR5「量産移行」に集約し、量産試作の結果を二度評価する重複を解消した。DR6「出荷判定」を新設し、全ゲートの宿題の総ざらいとQCDの実績評価、出荷そのものの準備の確認を行うこととした。従前のDR5「初期流動解除」は、一般にDRではなく初期流動管理の枠組みで判定するものであるため、開基-001の別表F(初期流動管理
解除確認表)に移設し、判定者を品質保証部長とした。あわせて様式D-4のゲート欄を7ゲートに改め、適用区分およびゲートの省略・統合の理由欄を追加した。
2026年8月23日 改定(DR3(詳細設計)とDR4(試作)を統合し、DR3(詳細設計・試作)とした。試作への着手は審査の対象とせず、設計フェーズの内部の作業と位置づけた。以降のゲート番号を繰り上げ、DR0からDR5までの6ゲートとした)。図面が固まったかと、設計試作が要求仕様を満たしたかは、同じ設計フェーズの内部の話であり、二つの審査会に分ける実益がないためである。統合にあたり、従前のDR3「試作の実施計画」は設計試作の評価結果に一本化し(評価項目が計画どおり全件実施されたかを判定基準に残した)、DV計画の妥当性も同項に集約した。型については、試作に用いた型の区分の確認と、本型(量産金型)の発注判断とを別項のまま残した(前者は試作をどの型で打ったかの確認、後者は本型に費用を投じてよいかの判断であり、判断の対象が異なるためである)。いずれも開基-001 別表Eの同じ手配区分判断書による。あわせて様式D-4のゲート欄・適用区分欄を6ゲートに改めた。
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を、変化点管理の型に改めた)。DR1で確定した日程・法規制・原価をDR2以降でも見ることは、重複ではない。DR1は引合を出す前の想定値(金型の標準納期4か月・大物6か月、防爆の審査期間は当社実績で約5か月)で置いたものであり、DR2には実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる以上、同じ項目名でも見ているデータが違う。項目は削らず、DR2の「日程(金型納期からの逆算)」を「開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合)」に改め、法規制・認証の該当性判定および原価企画の部品別配分の判定基準に、DR1で確定した事項からの変化点の確認を織り込んだ。DR3からDR5についても、長納期品の手配・認証の申請・量産試作の実施計画・生産計画との整合・認証および法令適合の最終確認・QCDの実績の各項目に、前ゲートで確定した事項の変化点の確認を織り込んだ(変化点のための行を機械的に足すことはしていない)。変化点は、漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙し、「変化なし」と記載する場合も突合資料番号(前回の資料番号と今回の資料番号)の記載を要することとし、変化があった場合に影響と処置をセットで記載しない申し送りは差戻しとした。DR1には「開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2)」を1項目加え、7項目の前提を様式D-2に確定させるとともに、DR2を実施するか省略するかを本DRで決議し、実施するDRの開催予定日を日付まで確定することとした。様式D-4には様式D-2の添付欄と変化点の申告件数の記入欄(0件の場合の開発本部長承認欄を含む)を設け、「4.
手続」に様式D-2の事前回付を加えた。
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