⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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開基-001-5
2026年8月17日 制定(開基-001から審査要領を分冊)
2026年8月21日 改定(確認項目の具体化・別紙様式D-4の制定)
2026年8月22日 改定(DR0〜DR6の7ゲートに再編)
2026年8月23日 改定(DR3とDR4を統合し、ゲート番号を繰り上げ)
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改めた。様式D-2 開発前提条件・申し送り表を制定した)
所管: 開発本部

DR5審査要領(出荷判定)

DR0 | DR1 | DR2 | DR3 | DR4 | DR5

1. 目的・位置づけ

この基準は、製品開発基準(開基-001)「2. ステージゲート表」の定めに基づき、DR5(出荷判定)のゲート審査の要領を定める。開基-001の子基準であり、ステージゲートの骨格・部門構成は開基-001による。

新製品の初回出荷を認めるかを判定する。DR0からDR4までに付した宿題の全件解決と、品質・原価・日程(QCD)の実績を確認し、あわせて出荷そのものの準備を審査する。

DRは移行審査である。各ゲートでは、前のステージの結果が要求を満たしているかの確認と、次のステージに進んでよいかの許可とを、必ずあわせて行う。本要領を実施するかどうかは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による(派生開発・変更の区分では、一部のゲートを省略または統合することができる)。

2. 審査チェック表

通過条件: 全ゲートの宿題が完了し、QCDの実績が計画どおりであり、出荷の準備が整っていること。通過をもって出荷を開始し、初期流動管理に移行する(通常量産への移行は初期流動管理の解除による)。

確認項目ごとに、確認者が提出物(エビデンス)に当たって判定基準と照合し、チェック欄に記入する。提出物のない項目は「確認済み」としてはならない。緑の行は別表D(AI)の追加確認であり、該当しない場合は「該当なし」と記入する。

前のゲートで確定した事項を本ゲートでも見る項目があるが、これは同じものを二度見ているのではない。前のゲートは想定値で置いたものであり、本ゲートには実際の見積回答・実データが届いているためであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。変化点は別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)により事前に申告させ、DRは申告された変化点の処置を判定する。

✓ 確認項目 確認者(誰が) 提出物(エビデンス) 判定基準(合否のライン)
□ 全ゲート(DR0〜DR4)の指摘事項の処置状況 開発管理課(事務局)・品質保証部 DR0からDR4までの判定記録(様式D-4)の全件・処置報告・開発前提条件・申し送り表(様式D-2)
→ 開基-001 別紙様式D-2
本DRに限り、前回DRの宿題ではなく、DR0からDR4までに付した宿題を全ゲート分まとめて確認する。1件でも未完了のものがある場合は出荷を認めない。本DRで宿題を残す条件付合格を選んではならない。持ち越した宿題は、出荷が始まると忘れられるからである。あわせて、様式D-2(開発前提条件・申し送り表)の最終確認欄を記入し、DR2からDR4までに申告された変化点が全件、処置済みであることを確認する。全ゲートを通じた変化点の申告件数が0件である場合は、開発期間を通じて前提が一度も動かなかったことになるため、そのまま合格としてはならない。開発本部長の承認を得て、様式D-2の承認欄への記入をもって確認とする。
□ 品質の実績(Q) 品質保証部 様式Q-2 月次不良集計・初回ロットの歩留実績・不良モード別パレート
→ 不良・歩留実績台帳(様式Q-2)
初回ロットの歩留が量産計画歩留を下回っていないこと。下回る場合は、原因と対策が確定し、対策の効果を確認したロットがあること。発生した不良モードが量産試作で想定した範囲に収まっていること。想定外の不良モードが出た場合は、原因が判明するまで出荷を認めない。
□ 原価の実績(C) 原価管理課 実際原価計算書・DR1の原価企画書 初回ロットの実際原価が、DR1(企画)で確定した原価企画に対して差異10%以内であること。10%を超える場合は、販価の見直しの要否を営業本部と合意し、合意の結果(見直す・見直さない・据置きの期限)を判定記録に記載していること。合意のないまま出荷してはならない。差異の要因は、様式D-2の目標原価欄・数量欄に申告された変化点(材料相場の変動・数量前提の変更・仕入先の変更)と対応づけて説明すること。申告のない要因で差異が生じている場合は、申告漏れとして日程の実績(D)の教訓に記載する。
□ 日程の実績(D) 開発管理課(集計)・生産管理課(確認) DR0の大日程表・各DRの判定記録(様式D-4)・生産計画照会
→ 生産計画照会
DR0(起案)で立てた大日程に対する遅延日数を、ゲートごとに集計していること。遅延がある場合は、その理由を設計変更・部品の欠品・認証の審査・要員のいずれかに区分して記録すること。量産開始日を守れたかどうかを判定し、守れなかった場合は次のテーマに引き継ぐ教訓を1件以上記載すること。遅延の区分は、様式D-2に申告された変化点と1件ずつ対応づけること。様式D-2に申告のない事由で遅延が生じている場合は、変化点の申告漏れとして、どのゲートで拾えたはずかを教訓に記載すること。
□ 初回ロットの出荷前検査 品質保証部 出荷検査成績書・検査記録・計測器の校正記録
→ 金型・治具台帳
製品検査規程に定める出荷検査が初回ロットについて完了し、記録があること。検査に用いた計測器・治具が校正の有効期限内であること。(実物: 防爆形の締付トルク治具J-316は3か月ごとの校正であり、校正切れで生産した分は型式検定の条件を満たさず出荷できない)
□ 梱包・表示・取扱説明書 生産技術課(梱包仕様)・品質保証部(表示) 梱包仕様書・表示見本・取扱説明書(制定版)
→ 部品表照会システム
梱包仕様(出荷トレー・個装箱・外装段ボール)が部品表に品目として登録され、員数と入数が定まっていること。法令・認証で求められる表示(型式・定格・認証記号・製造ロット番号)が現品に付されていること。梱包材が部品表に載っていなければ所要量が展開されず、初回出荷で欠品する。
□ サービス体制 サービス部 サービス準備報告・取扱説明書・技術説明の実施記録 修理体制が立ち上がり、サービス部門への技術説明が完了していること。取扱説明書が客先に渡せる版として制定されていること。出荷開始日に間に合わない場合は、出荷を認めない。
□ サービス部品の供給準備 サービス部・調達部 補修部品一覧(部品表照会システムの登録内容)・在庫一覧
→ 部品表照会システム
→ 在庫照会
補修部品の品番が部品表照会システムに登録され、DR4(量産移行)で定めた初期手配数量が在庫として現に確保されていること。計画のみで在庫が0の品目がある場合は、その品目と入庫予定日を判定記録に記載すること。
□ 客先の受入条件 営業本部 客先の受入要領・初品保証書(案)・立会いの実施記録 初回納入について客先の立会いの要否を確認し、要する場合は日程が確定していること。初品保証書・検査成績書の提出が求められる場合は、様式と提出先が確定していること。(実物: 時差自動車工業株式会社は日次カンバン納入であり、納入遅延にはペナルティ条項がある。初回納入日を外してはならない)
□ トレーサビリティ 品質保証部(規定)・製造部(運用) 製造ロット番号の付番要領・現品票の見本・記録の保管状況
→ 4M変化点管理
製造ロット番号の付番規則が定まり、現品票・出荷伝票・検査記録が同じロット番号で結びついていること。市場から1個返ってきたときに、その製造日・使用部品ロット・作業者・検査記録をたどれること。運用が動いていることを、初回ロットで実際にたどって確認すること。型式検定の対象品は記録を10年保存すること。
□ AI搭載製品の追加確認(別表D) 品質保証部・開発本部 ソフトウェア課 出荷版の特定記録(モデル版数・学習データの版)・適合宣言書
→ AI基準-003
出荷する製品に搭載したAIモデルの版数と、学習データの版を特定し、記録に残していること。出荷後に市場のデータで挙動が変わる仕組みをもつ製品は、更新の手順と、更新後に再評価する時期を定めていること(AI基準-003による)。
□ 社外提出物にAI出力を用いた場合の確認(別表D) 品質保証部・営業本部 事実確認の記録(確認者氏名・確認日)
→ AI利用規程
取扱説明書・カタログ・顧客提出資料の作成にAIを用いた場合、社外に出す前に事実確認を行った記録があること(AI利用規程第12条は、事実確認を行わずに社外へ提出することを禁じている)。

(備考)2021年、日程の都合で本判定を書面審議に切り替えたことがある。そのロットで表示の誤記が客先に流出し、選別に3日を要した。出荷判定は、揃っていないことを全員が同じ場で見るための会議である。持ち回りで代えてはならない。

(備考)AI搭載製品・AI利用のために別のゲートや別の審査様式を作らない。同じ表に行を足す(開基-001 別表D)。

3. 判定区分と宿題の管理

合格 チェック表の全項目が判定基準を満たす。次のステージへの移行を認める。
条件付合格(宿題つき) 残る項目が、次ゲートまでに処置可能で、かつ量産日程・法規制適合に影響しないものに限り選べる。宿題は1件ずつ、処置内容・担当者名・期限(年月日)を様式D-4に記入する。担当が部門名だけのもの、期限が「随時」「次回まで」のものは宿題として認めない。
再審査(差戻し) 移行を認めない。再審査の期日をその場で定め、様式D-4に記入する。

判定は議長(開発本部長またはその指名する主査)が決する。持ち回り承認をもってDRに代えてはならない(開基-001の定めによる)。

宿題は次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」として確認する。未完了の宿題は、次回DRの合否判定に組み込む(宿題のまま次のゲートへ送らない)。DR5(出荷判定)は、DR0からDR4までの宿題を全ゲート分まとめて確認するゲートであるため、宿題を残す条件付合格を選んではならない。

4. 手続

(1)開催通知は開催日の5営業日前までに、事務局(開発本部 開発管理課)が関係部門に発する。
(2)審査資料は開催日の2営業日前までに配布する。当日配布の資料は審査対象としない。
(3)議事録は会議録発行システムにより当日中に発行し、判定区分と宿題(担当・期限)を必ず記載する。
(4)判定の記録は別紙様式D-4による。様式D-4は議事録に添付し、次回DRの資料として事務局が保管する。
(5)ゲートを省略または統合する場合は、開発本部長がその理由を様式D-4の「ゲートの省略・統合」欄に記載する(開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」)。
(6)別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)は、事務局が審査資料とあわせて開催日の2営業日前までに関係部門へ回付し、記入済みのものを回収する。変化点の申告はDRの場で行わない。DRは、申告された変化点の処置を判定する場とする。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。回収した様式D-2は様式D-4に添付し、次回DRに持ち回る。ゲートを省略した場合も、様式D-2の持ち回りは省略しない。

5. 迷ったとき

この要領の解釈・適用に迷ったときは、開発本部 開発管理課(内線 4100)に照会する。照会先はここ一つとする。

別紙様式D-4 DR判定記録

次の様式により記録する。印刷して手書きで記入してもよい。判定区分の欄は該当する1つを塗りつぶす。

DR判定記録(様式D-4)

審査年月日 年  月  日(  :  〜  :  )
ゲート □ DR0(起案) □ DR1(企画) □ DR2(基本設計) □ DR3(詳細設計・試作) □ DR4(量産移行) □ DR5(出荷判定)
適用区分 □ 新規開発(DR0〜DR5の全ゲート) □ 派生開発(下記4条件をすべて満たす場合に限りDR2を省略可) □ 変更(DR3とDR5のみ)
DR2省略の4条件(DR1で判定・決議する): □ ①開発期間12か月未満 □ ②既存工法・既存ラインで生産できる □ ③認証・型式検定の対象でない □ ④未確立の要素技術を含まない → 1つでも満たさない場合はDR2を実施する
※ 区分の定義は開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による
ゲートの省略・統合
(省略・統合した場合は理由を記載)
省略・統合したゲート:
理由:

開発本部長          (承認)
※ 理由の記載のない省略・統合は認めない。認証・型式検定の対象品および安全に関わる変更は、区分にかかわらずDR4(量産移行)を実施する
様式D-2の添付
(開発前提条件・申し送り表)
□ 添付あり(本ゲートの欄 記入済み・開催日の2営業日前までに回収) □ 該当なし(DR0。様式D-2はDR1で作成する)
本ゲートで申告された変化点:   件(うち処置完了   件、宿題として持ち越し   件)
※ 申告0件の場合は、その旨を開発本部長が承認する(開発期間26週で前提が一度も動かないことは通常あり得ない)。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする
開発本部長          (申告0件の場合の承認)
案件名
テーマ番号 (開発管理課が発番したもの)
議長 (開発本部長または指名された主査)

出席者(開基-001「必ず集まる部門」の欠席がある場合は、その理由を備考に記す)

部門 氏名 備考(代理出席・欠席理由)

判定区分

□ 合格 □ 条件付合格(宿題つき) □ 再審査(差戻し)
再審査の期日 年  月  日(再審査と判定した場合は、その場で記入する)

指摘事項と処置(条件付合格の場合は全欄を埋める。空欄のある宿題は認めない)

No 指摘事項・処置内容 担当(氏名) 処置期限 完了確認
1 /  / □
2 /  / □
3 /  / □
4 /  / □
5 /  / □
次回DR予定日 年  月  日(ゲート: DR  )
議事録番号 (会議録発行システムの発行番号)

(備考)本様式は議事録に添付し、事務局が保管する。次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」を確認する際の一次資料とする。DR5(出荷判定)では、DR0からDR4までの本様式を全件そろえて確認する。記入済みの様式D-2は本様式に添付し、次回DRに持ち回る。

改定履歴

2026年8月17日 制定(開基-001「2. ステージゲート表」から各DRの審査要領を分冊。改定決裁を所管部門長に委譲し、確認項目の見直しを四半期で回せるようにした)。
2026年8月21日 改定(確認項目に「確認者」「提出物(エビデンス)」「判定基準」の欄を設け、合否のラインを数値または文書名で示した。全ゲートに「前回DRの指摘事項の処置状況」を追加し、宿題の持ち越しを様式で管理することとした。別紙様式D-4(DR判定記録)を制定した)。
2026年8月22日 改定(一般的なDRの型に合わせ、基本設計と詳細設計を分離。試作DRを新設。出荷判定を新設。初期流動管理をDRの外に移設)。従前のDR2「設計」を、DR2「基本設計」とDR3「詳細設計」に分けた。DR4「試作」を新設し、設計試作の評価と本型(量産金型)の発注判断をここに移した(従前はDR2の通過をもって金型を発注していた)。従前のDR3「量産準備」のうち、PV・部品表の確定・顧客サンプル承認はDR5「量産移行」に集約し、量産試作の結果を二度評価する重複を解消した。DR6「出荷判定」を新設し、全ゲートの宿題の総ざらいとQCDの実績評価、出荷そのものの準備の確認を行うこととした。従前のDR5「初期流動解除」は、一般にDRではなく初期流動管理の枠組みで判定するものであるため、開基-001の別表F(初期流動管理 解除確認表)に移設し、判定者を品質保証部長とした。あわせて様式D-4のゲート欄を7ゲートに改め、適用区分およびゲートの省略・統合の理由欄を追加した。
2026年8月23日 改定(DR3(詳細設計)とDR4(試作)を統合し、DR3(詳細設計・試作)とした。試作への着手は審査の対象とせず、設計フェーズの内部の作業と位置づけた。以降のゲート番号を繰り上げ、DR0からDR5までの6ゲートとした)。図面が固まったかと、設計試作が要求仕様を満たしたかは、同じ設計フェーズの内部の話であり、二つの審査会に分ける実益がないためである。統合にあたり、従前のDR3「試作の実施計画」は設計試作の評価結果に一本化し(評価項目が計画どおり全件実施されたかを判定基準に残した)、DV計画の妥当性も同項に集約した。型については、試作に用いた型の区分の確認と、本型(量産金型)の発注判断とを別項のまま残した(前者は試作をどの型で打ったかの確認、後者は本型に費用を投じてよいかの判断であり、判断の対象が異なるためである)。いずれも開基-001 別表Eの同じ手配区分判断書による。あわせて様式D-4のゲート欄・適用区分欄を6ゲートに改めた。
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を、変化点管理の型に改めた)。DR1で確定した日程・法規制・原価をDR2以降でも見ることは、重複ではない。DR1は引合を出す前の想定値(金型の標準納期4か月・大物6か月、防爆の審査期間は当社実績で約5か月)で置いたものであり、DR2には実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる以上、同じ項目名でも見ているデータが違う。項目は削らず、DR2の「日程(金型納期からの逆算)」を「開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合)」に改め、法規制・認証の該当性判定および原価企画の部品別配分の判定基準に、DR1で確定した事項からの変化点の確認を織り込んだ。DR3からDR5についても、長納期品の手配・認証の申請・量産試作の実施計画・生産計画との整合・認証および法令適合の最終確認・QCDの実績の各項目に、前ゲートで確定した事項の変化点の確認を織り込んだ(変化点のための行を機械的に足すことはしていない)。変化点は、漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙し、「変化なし」と記載する場合も突合資料番号(前回の資料番号と今回の資料番号)の記載を要することとし、変化があった場合に影響と処置をセットで記載しない申し送りは差戻しとした。DR1には「開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2)」を1項目加え、7項目の前提を様式D-2に確定させるとともに、DR2を実施するか省略するかを本DRで決議し、実施するDRの開催予定日を日付まで確定することとした。様式D-4には様式D-2の添付欄と変化点の申告件数の記入欄(0件の場合の開発本部長承認欄を含む)を設け、「4. 手続」に様式D-2の事前回付を加えた。

💡 親基準は製品開発基準(開基-001)。 「変わりやすいものほど軽い文書に置く」考え方は社内規程体系で解説されています。