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← ポータルトップへ 開基-001-4
2026年8月17日 制定(開基-001から審査要領を分冊)
2026年8月21日 改定(確認項目の具体化・別紙様式D-4の制定)
2026年8月22日 改定(DR0〜DR6の7ゲートに再編)
2026年8月23日 改定(DR3とDR4を統合し、ゲート番号を繰り上げ)
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改めた。様式D-2 開発前提条件・申し送り表を制定した)
所管: 開発本部
DR0 | DR1 | DR2 | DR3 | DR4 | DR5
この基準は、製品開発基準(開基-001)「2. ステージゲート表」の定めに基づき、DR4(量産移行)のゲート審査の要領を定める。開基-001の子基準であり、ステージゲートの骨格・部門構成は開基-001による。
量産移行判定会議。量産試作の結果を評価し、量産を開始してよいかを判定する。工程能力・品質・法規制適合・生産計画・部品の入手性・教育・補修部品を確認する。
DRは移行審査である。各ゲートでは、前のステージの結果が要求を満たしているかの確認と、次のステージに進んでよいかの許可とを、必ずあわせて行う。本要領を実施するかどうかは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による(派生開発・変更の区分では、一部のゲートを省略または統合することができる)。
通過条件: 本表の全項目が合格であること。通過をもって量産を開始する。出荷の開始はDR5(出荷判定)の通過による。
確認項目ごとに、確認者が提出物(エビデンス)に当たって判定基準と照合し、チェック欄に記入する。提出物のない項目は「確認済み」としてはならない。緑の行は別表D(AI)の追加確認であり、該当しない場合は「該当なし」と記入する。
前のゲートで確定した事項を本ゲートでも見る項目があるが、これは同じものを二度見ているのではない。前のゲートは想定値で置いたものであり、本ゲートには実際の見積回答・実データが届いているためであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。変化点は別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)により事前に申告させ、DRは申告された変化点の処置を判定する。
| ✓ | 確認項目 | 確認者(誰が) | 提出物(エビデンス) | 判定基準(合否のライン) |
|---|---|---|---|---|
| □ | 前回DR(DR3)の指摘事項の処置状況 | 開発管理課(事務局) | DR3判定記録(様式D-4)・処置報告・開発前提条件・申し送り表(様式D-2) → 開基-001 別紙様式D-2 | DR3で付した宿題が全件完了していること。特にDR3で「量産試作までの宿題」とした設計試作の未達項目は、本DRまでに結論が出ていること。未完了の宿題がある場合は、条件付合格ではなく差戻しとし、再審査の期日をその場で定める。あわせて、様式D-2(開発前提条件・申し送り表)が開催日の2営業日前までに回付され、本ゲートの欄が記入済みで持ち込まれていること。前ゲートまでに申告された変化点は、処置が完了しているか、期限つきの宿題として担当者名が定まっていること。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。 |
| □ | 量産試作・工程能力(PV)の完了 | 品質保証部 | PV報告書(工程能力指数を含む)・ロット別歩留実績 → 不良・歩留実績台帳 | 量産ライン・量産金型・量産治具で連続3ロットを流し、いずれのロットも計画歩留を下回らないこと(1ロットでも下回れば再試作)。重要特性の工程能力指数が社内基準値以上であること。試作ライン・簡易型で得た結果は本項の合格としない。 |
| □ | 品質の最終確認 | 品質保証部 | 量産移行判定資料・不良モード対策一覧・初期流動管理計画 | 量産試作で摘出した不良モードが全件、対策完了または残置の判断済みであること。未処置が1件でもあれば差戻しとする。初期流動管理の体制・期間(標準3か月、または累計20ロットのいずれか遅い方)が定まっていること。あわせて、DR5(出荷判定)の開催予定日と、初期流動管理の解除を判定する日(量産開始日から3か月後)を日付まで決め、判定記録に記載すること。 |
| □ | 部品表(BOM)の確定 | 開発本部(作成)・調達部(確認) | 部品表(部品表照会システムに登録済みのもの) → 部品表照会システム | 全構成品目について、調達区分(内製/購買/外注)・リードタイム・仕入先が登録され、未登録が0件であること。生産管理課が所要量展開を回せる状態であること。DR3で確定した品番・員数から変更がある場合は、変更管理の記録(変更理由・承認者・反映日)があること。 |
| □ | 生産ライン・設備条件の確定 | 生産技術課(登録)・生産管理課(確認) | 製造装置条件一覧の登録内容(ライン記号・機種別条件) → 製造装置条件一覧 | 流動させるラインが確定し、機種別のサイクルタイム・段取時間(同機種/機種替え)・要員数・使用する治具が製造装置条件一覧に登録されていること。未登録の場合、生産管理課は生産計画を組めないため差戻しとする。 |
| □ | 単一障害点の確認 | 生産管理課 | 代替ライン確認表(製造装置条件一覧の機種別一覧を添付) → 製造装置条件一覧 | 当該機種を流せるラインが2以上あること。1ラインのみの場合は、その旨と停止時の対応方針(代替ラインの改造費・期間、積み増す在庫の日数、得意先への連絡ルート)を書面で定めていること。方針が無い状態で合格としてはならない。 |
| □ | 初品確認(4M変化点管理との接続) | 製造部(登録)・品質保証部(確認) | 4M変化点管理表の受付番号・初品検査記録 → 4M変化点管理 | 量産試作を4M変化点として登録し、初品・終品の全数確認記録があること。型のキャビティ交換・治具の更新・作業者の初配置も、それぞれ変化点として登録されていること。 |
| □ | ソフトウェア検証の完了 | 開発本部 ソフトウェア課 | 検証報告書・既知不具合一覧 | 凍結版に対する検証が完了し、既知の不具合すべてに処置方針(修正・回避・残置)と判断者の氏名が記載されていること。判断者名のない残置は認めない。 |
| □ | 顧客サンプル承認 | 営業本部 | 顧客承認書 | 量産ライン・量産金型・量産作業者で製作したサンプルにより承認を得ていること。試作条件(試作ライン・簡易型)で得た承認は本項の合格としない。 |
| □ | 検査基準の制定と記録の保存年限 | 品質保証部 | 検査基準書・記録保存計画 | 検査基準書が制定され、記録の保存年限が定められていること。型式検定の対象品は10年保存であること(実物: 防爆形の締付トルク記録は10年保存)。 |
| □ | 認証・法令適合の最終確認 | 品質保証部 | 認証書・適合宣言書・出図一覧(改訂記号つき) | 必要な認証をすべて取得済みであること。量産品の出荷開始までに取得済みでなければならず、申請中のまま出荷することは認めない。認証対象部品の図面変更は再検定を要するため、DR3(詳細設計・試作)以降に当該部品の図面改訂がないことを出図一覧で確認すること。改訂がある場合は再検定の完了を確認するまで合格としない。(実物: 防爆ハウジングP-4924は型式検定の対象部品)あわせて、材料・部品の変更、発売国の追加、規格の改訂により適用規格・認証の要否そのものが変わっていないことを、様式D-2の認証欄により確認すること。変わっている場合は、取得済みの認証をもって合格としてはならない。 |
| □ | 生産計画との整合 | 生産管理課(説明)・営業本部(確認) | 生産計画(当月確定・翌月内示)・受注状況一覧 → 生産計画照会 | 量産開始後3か月(初期流動期間)の生産計画が、得意先の確定受注および内示と整合していること。計画と内示の差異が10%を超える月がある場合は、営業本部が差異の理由を説明し、議事録に残すこと。あわせて、DR1で確定した数量前提(初年度想定数量)からの変化点を様式D-2の数量欄により確認すること。内示が前提を上回る場合はライン能力・型の面数・長納期品の手配数量への影響を、下回る場合は原価・型の投資回収への影響を、それぞれ処置とあわせて記載する。「変化なし」と記載する場合は、DR1の原価企画書・様式D-2の数量欄の資料番号と、本DRの受注状況一覧の資料番号を突合資料番号として記載すること。 |
| □ | 部品の入手性 | 調達部・生産管理課 | 在庫一覧・発注残一覧(納期回答済みのもの) → 在庫照会 → 調達手配一覧 | 量産開始後3か月の所要量に対し、在庫+発注残で充足すること。リードタイム60日以上の品目は、3か月を超える先の所要分まで発注済みであること。納期未回答の発注残は充足数に算入しない。 |
| □ | 作業標準の制定と力量の認定 | 製造部 | 作業標準書(制定版)・力量管理表(星取表) → 力量管理・星取表 | 作業標準書が制定され、当該工程に配置する作業者全員が力量管理表で単独作業可(○)の認定を受けていること。指導者つき(△)のみの要員で立ち上げてはならない。認定が量産開始日の配置と一致していることは、初期流動管理の解除確認(開基-001 別表F)で実績により確認する。 |
| □ | 補修部品の供給体制と供給年限 | サービス部・調達部 | 補修部品計画・仕入先の供給年限回答 | 補修部品の初期手配数量が定まり、供給年限(当社標準: 生産中止後7年)を満たせること。専用部品で仕入先の供給年限が7年に満たないものは、最終発注(ラストバイ)の時期と数量の算定方法を計画に明記すること。現に在庫が確保されているかはDR5(出荷判定)で確認する。 |
| □ | AI搭載製品の追加確認(別表D) | 品質保証部 | 適合性評価記録・表示見本・技術文書・量産移行判定資料のAI欄 → AI基準-003 | 適合性評価・表示・技術文書を整備し、量産移行判定の確認項目にAI規制適合を含めていること(AI基準-003による)。 |
| □ | 生産準備にAIを用いた場合の確認(別表D) | 生産技術課・品質保証部 | 検証記録(実作業との突き合わせ記録) → AI利用規程 | 作業標準書・QC工程表・検査基準の作成にAIを用いた場合、現場で実作業と突き合わせた検証記録があること。設備または機械の安全に関わる記述は、AI出力のまま採用していないこと(AI利用規程第12条の禁止事項)。 |
(備考)量産移行の判定は「間に合わせる会議」ではない。揃っていなければ日程より品質を取り、差戻しとする。本DRの通過は量産の開始であって、出荷の許可ではない。出荷はDR5(出荷判定)の通過による。
(備考)AI搭載製品・AI利用のために別のゲートや別の審査様式を作らない。同じ表に行を足す(開基-001 別表D)。
| 合格 | チェック表の全項目が判定基準を満たす。次のステージへの移行を認める。 |
|---|---|
| 条件付合格(宿題つき) | 残る項目が、次ゲートまでに処置可能で、かつ量産日程・法規制適合に影響しないものに限り選べる。宿題は1件ずつ、処置内容・担当者名・期限(年月日)を様式D-4に記入する。担当が部門名だけのもの、期限が「随時」「次回まで」のものは宿題として認めない。 |
| 再審査(差戻し) | 移行を認めない。再審査の期日をその場で定め、様式D-4に記入する。 |
判定は議長(開発本部長またはその指名する主査)が決する。持ち回り承認をもってDRに代えてはならない(開基-001の定めによる)。
宿題は次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」として確認する。未完了の宿題は、次回DRの合否判定に組み込む(宿題のまま次のゲートへ送らない)。DR5(出荷判定)は、DR0からDR4までの宿題を全ゲート分まとめて確認するゲートであるため、宿題を残す条件付合格を選んではならない。
(1)開催通知は開催日の5営業日前までに、事務局(開発本部 開発管理課)が関係部門に発する。
(2)審査資料は開催日の2営業日前までに配布する。当日配布の資料は審査対象としない。
(3)議事録は会議録発行システムにより当日中に発行し、判定区分と宿題(担当・期限)を必ず記載する。
(4)判定の記録は別紙様式D-4による。様式D-4は議事録に添付し、次回DRの資料として事務局が保管する。
(5)ゲートを省略または統合する場合は、開発本部長がその理由を様式D-4の「ゲートの省略・統合」欄に記載する(開基-001「3.
適用区分とゲートの省略・統合」)。
(6)別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)は、事務局が審査資料とあわせて開催日の2営業日前までに関係部門へ回付し、記入済みのものを回収する。変化点の申告はDRの場で行わない。DRは、申告された変化点の処置を判定する場とする。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。回収した様式D-2は様式D-4に添付し、次回DRに持ち回る。ゲートを省略した場合も、様式D-2の持ち回りは省略しない。
この要領の解釈・適用に迷ったときは、開発本部 開発管理課(内線 4100)に照会する。照会先はここ一つとする。
次の様式により記録する。印刷して手書きで記入してもよい。判定区分の欄は該当する1つを塗りつぶす。
DR判定記録(様式D-4)
| 審査年月日 | 年 月 日( : 〜 : ) |
|---|---|
| ゲート | □ DR0(起案) □ DR1(企画) □ DR2(基本設計) □ DR3(詳細設計・試作) □ DR4(量産移行) □ DR5(出荷判定) |
| 適用区分 |
□ 新規開発(DR0〜DR5の全ゲート) □ 派生開発(下記4条件をすべて満たす場合に限りDR2を省略可) □
変更(DR3とDR5のみ) DR2省略の4条件(DR1で判定・決議する): □ ①開発期間12か月未満 □ ②既存工法・既存ラインで生産できる □ ③認証・型式検定の対象でない □ ④未確立の要素技術を含まない → 1つでも満たさない場合はDR2を実施する ※ 区分の定義は開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による |
|
ゲートの省略・統合 (省略・統合した場合は理由を記載) |
省略・統合したゲート: 理由: 開発本部長 (承認) ※ 理由の記載のない省略・統合は認めない。認証・型式検定の対象品および安全に関わる変更は、区分にかかわらずDR4(量産移行)を実施する |
|
様式D-2の添付 (開発前提条件・申し送り表) |
□ 添付あり(本ゲートの欄 記入済み・開催日の2営業日前までに回収) □ 該当なし(DR0。様式D-2はDR1で作成する) 本ゲートで申告された変化点: 件(うち処置完了 件、宿題として持ち越し 件) ※ 申告0件の場合は、その旨を開発本部長が承認する(開発期間26週で前提が一度も動かないことは通常あり得ない)。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする 開発本部長 (申告0件の場合の承認) |
| 案件名 | |
| テーマ番号 | (開発管理課が発番したもの) |
| 議長 | (開発本部長または指名された主査) |
出席者(開基-001「必ず集まる部門」の欠席がある場合は、その理由を備考に記す)
| 部門 | 氏名 | 備考(代理出席・欠席理由) |
|---|---|---|
判定区分
| □ 合格 | □ 条件付合格(宿題つき) | □ 再審査(差戻し) |
| 再審査の期日 | 年 月 日(再審査と判定した場合は、その場で記入する) | |
|---|---|---|
指摘事項と処置(条件付合格の場合は全欄を埋める。空欄のある宿題は認めない)
| No | 指摘事項・処置内容 | 担当(氏名) | 処置期限 | 完了確認 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / / | □ | ||
| 2 | / / | □ | ||
| 3 | / / | □ | ||
| 4 | / / | □ | ||
| 5 | / / | □ |
| 次回DR予定日 | 年 月 日(ゲート: DR ) |
|---|---|
| 議事録番号 | (会議録発行システムの発行番号) |
(備考)本様式は議事録に添付し、事務局が保管する。次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」を確認する際の一次資料とする。DR5(出荷判定)では、DR0からDR4までの本様式を全件そろえて確認する。記入済みの様式D-2は本様式に添付し、次回DRに持ち回る。
2026年8月17日 制定(開基-001「2. ステージゲート表」から各DRの審査要領を分冊。改定決裁を所管部門長に委譲し、確認項目の見直しを四半期で回せるようにした)。
2026年8月21日 改定(確認項目に「確認者」「提出物(エビデンス)」「判定基準」の欄を設け、合否のラインを数値または文書名で示した。全ゲートに「前回DRの指摘事項の処置状況」を追加し、宿題の持ち越しを様式で管理することとした。別紙様式D-4(DR判定記録)を制定した)。
2026年8月22日 改定(一般的なDRの型に合わせ、基本設計と詳細設計を分離。試作DRを新設。出荷判定を新設。初期流動管理をDRの外に移設)。従前のDR2「設計」を、DR2「基本設計」とDR3「詳細設計」に分けた。DR4「試作」を新設し、設計試作の評価と本型(量産金型)の発注判断をここに移した(従前はDR2の通過をもって金型を発注していた)。従前のDR3「量産準備」のうち、PV・部品表の確定・顧客サンプル承認はDR5「量産移行」に集約し、量産試作の結果を二度評価する重複を解消した。DR6「出荷判定」を新設し、全ゲートの宿題の総ざらいとQCDの実績評価、出荷そのものの準備の確認を行うこととした。従前のDR5「初期流動解除」は、一般にDRではなく初期流動管理の枠組みで判定するものであるため、開基-001の別表F(初期流動管理
解除確認表)に移設し、判定者を品質保証部長とした。あわせて様式D-4のゲート欄を7ゲートに改め、適用区分およびゲートの省略・統合の理由欄を追加した。
2026年8月23日 改定(DR3(詳細設計)とDR4(試作)を統合し、DR3(詳細設計・試作)とした。試作への着手は審査の対象とせず、設計フェーズの内部の作業と位置づけた。以降のゲート番号を繰り上げ、DR0からDR5までの6ゲートとした)。図面が固まったかと、設計試作が要求仕様を満たしたかは、同じ設計フェーズの内部の話であり、二つの審査会に分ける実益がないためである。統合にあたり、従前のDR3「試作の実施計画」は設計試作の評価結果に一本化し(評価項目が計画どおり全件実施されたかを判定基準に残した)、DV計画の妥当性も同項に集約した。型については、試作に用いた型の区分の確認と、本型(量産金型)の発注判断とを別項のまま残した(前者は試作をどの型で打ったかの確認、後者は本型に費用を投じてよいかの判断であり、判断の対象が異なるためである)。いずれも開基-001 別表Eの同じ手配区分判断書による。あわせて様式D-4のゲート欄・適用区分欄を6ゲートに改めた。
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を、変化点管理の型に改めた)。DR1で確定した日程・法規制・原価をDR2以降でも見ることは、重複ではない。DR1は引合を出す前の想定値(金型の標準納期4か月・大物6か月、防爆の審査期間は当社実績で約5か月)で置いたものであり、DR2には実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる以上、同じ項目名でも見ているデータが違う。項目は削らず、DR2の「日程(金型納期からの逆算)」を「開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合)」に改め、法規制・認証の該当性判定および原価企画の部品別配分の判定基準に、DR1で確定した事項からの変化点の確認を織り込んだ。DR3からDR5についても、長納期品の手配・認証の申請・量産試作の実施計画・生産計画との整合・認証および法令適合の最終確認・QCDの実績の各項目に、前ゲートで確定した事項の変化点の確認を織り込んだ(変化点のための行を機械的に足すことはしていない)。変化点は、漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙し、「変化なし」と記載する場合も突合資料番号(前回の資料番号と今回の資料番号)の記載を要することとし、変化があった場合に影響と処置をセットで記載しない申し送りは差戻しとした。DR1には「開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2)」を1項目加え、7項目の前提を様式D-2に確定させるとともに、DR2を実施するか省略するかを本DRで決議し、実施するDRの開催予定日を日付まで確定することとした。様式D-4には様式D-2の添付欄と変化点の申告件数の記入欄(0件の場合の開発本部長承認欄を含む)を設け、「4.
手続」に様式D-2の事前回付を加えた。
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