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← ポータルトップへ 開基-001-3
2026年8月17日 制定(開基-001から審査要領を分冊)
2026年8月21日 改定(確認項目の具体化・別紙様式D-4の制定)
2026年8月22日 改定(DR0〜DR6の7ゲートに再編)
2026年8月23日 改定(DR3とDR4を統合し、ゲート番号を繰り上げ)
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改めた。様式D-2 開発前提条件・申し送り表を制定した)
所管: 開発本部
DR0 | DR1 | DR2 | DR3 | DR4 | DR5
この基準は、製品開発基準(開基-001)「2. ステージゲート表」の定めに基づき、DR3(詳細設計・試作)のゲート審査の要領を定める。開基-001の子基準であり、ステージゲートの骨格・部門構成は開基-001による。
詳細設計の完了と設計試作の評価を一度に審査する。図面が確定し、設計試作の結果が要求仕様を満たしていることを確認したうえで、量産試作および本型(量産金型)の手配に進んでよいかを判定する。試作への着手そのものは審査の対象としない(設計フェーズの内部の作業とする)。
DRは移行審査である。各ゲートでは、前のステージの結果が要求を満たしているかの確認と、次のステージに進んでよいかの許可とを、必ずあわせて行う。本要領を実施するかどうかは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による(派生開発・変更の区分では、一部のゲートを省略または統合することができる)。
通過条件: 図面・部品表が確定し、設計試作の評価が完了していること。あわせて、前ゲートで確定した前提からの変化点が様式D-2により申告され、処置が定まっていること(DR2を省略した場合は、DR1で確定した前提の7項目すべてについて本DRで確認する)。通過をもって量産試作の準備に入り、本型の手配区分(別表E)に従って発注する。
確認項目ごとに、確認者が提出物(エビデンス)に当たって判定基準と照合し、チェック欄に記入する。提出物のない項目は「確認済み」としてはならない。緑の行は別表D(AI)の追加確認であり、該当しない場合は「該当なし」と記入する。
前のゲートで確定した事項を本ゲートでも見る項目があるが、これは同じものを二度見ているのではない。前のゲートは想定値で置いたものであり、本ゲートには実際の見積回答・実データが届いているためであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。変化点は別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)により事前に申告させ、DRは申告された変化点の処置を判定する。
| ✓ | 確認項目 | 確認者(誰が) | 提出物(エビデンス) | 判定基準(合否のライン) |
|---|---|---|---|---|
| □ | 前回DR(DR2)の指摘事項の処置状況 | 開発管理課(事務局) | DR2判定記録(様式D-4)・処置報告・開発前提条件・申し送り表(様式D-2) → 開基-001 別紙様式D-2 | DR2で付した宿題が全件完了していること。特にDR2で「事前相談の宿題」とした認証(型式検定・防爆構造)は、本DRまでに認証機関への相談を終え、審査に要する期間の見込みを開発日程表に反映していること。図面・部品表に関する宿題が未完了のまま本型を発注してはならない。未完了のものがある場合は、本型の発注のみを保留し、その旨を判定記録に記載する。あわせて、様式D-2(開発前提条件・申し送り表)が開催日の2営業日前までに回付され、本ゲートの欄が記入済みで持ち込まれていること。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。DR2(基本設計)を省略した場合は、本DRにおいて、DR1で確定した前提の7項目すべてについて変化の有無を様式D-2により確認する(何が変わったら申告するかは様式D-2の各行に掲げる)。あわせて、DR2の確認項目のうち過去トラの反映・設計FMEA・部品表を、本DRにおいて完了版により確認する。省略できるのは会議であって、前提の追跡ではない。 |
| □ | 図面出図 | 開発管理課 | 出図一覧(図面番号・改訂記号つき) → 部品表照会システム | 量産部品の図面が全点出図済みで、出図一覧の点数と部品構成の点数が一致すること。1点でも差異があれば差戻しとする。 |
| □ | 部品表の確定(仮品番0件) | 開発本部(作成)・開発管理課(確認) | 部品表(部品表照会システムに登録済みのもの) → 部品表照会システム | 全構成品目について、品番・員数・親子関係が登録され、仮品番が0件であること。1点でも仮品番が残る場合は差戻しとする。リードタイム・仕入先・調達区分の登録はDR4(量産移行)までとする。 |
| □ | 公差設計 | 開発本部 | 公差計算書(累積公差の検討) | 組立に関わる寸法について累積公差が計算され、加工・成形の標準能力の範囲で成立していること。標準能力を超える公差を図面に指示する場合は、その工程の管理方法(全数測定・選別組立)を工程設計に織り込むことを宿題として記載すること。 |
| □ | 設計FMEAの完了 | 開発本部・品質保証部 | 設計FMEAシート(完了版)・対策の反映先一覧 | DR2の初版で抽出した全故障モードについて対策が確定し、対策の反映先(図面番号・部品番号・検査項目)が記入されていること。未対策の行が1件でもある場合は差戻しとする。 |
| □ | ソフトウェアの実装凍結とOSSライセンスの確定 | 開発本部 ソフトウェア課・知的財産課 | 凍結宣言書・残課題一覧・OSSライセンス一覧 | 機能追加を停止し、残課題が全件「不具合修正」に分類されていること。機能追加の課題が1件でも残る場合は差戻しとする。組み込むOSSがDR1で一覧化した構成から変わっている場合は、ライセンス区分を知的財産課が再確認し、確認日を一覧に記入すること。 |
| □ | 設計試作の評価結果(DV) | 開発本部(実施)・品質保証部(確認) | DV計画表・DV報告書・試作評価記録(性能・信頼性・耐久) | DV計画表において、要求仕様書の各項目に検証方法・試験条件(温度・電圧・回数・サンプル数)・合格ラインが1対1で対応していること。対応のない要求項目、または合格ラインが「良好であること」のような定性表現のものがある場合は差戻しとする。その全評価項目が計画どおり実施済みであること(未実施の評価項目が1件でもある場合は差戻しとする)。性能・信頼性・耐久が要求仕様書の合格ラインを満たすこと。未達項目は、対策が完了しているか、量産試作までの宿題として担当者名と期限(年月日)が確定していること。未達を「傾向としては問題ない」で通してはならない。 |
| □ | 試作に用いた型の区分の確認(別表E) | 生産技術課(起案)・開発本部(決裁) | 手配区分判断書(開基-001 別表Eの4軸で記入したもの)・見積書 → 金型・治具台帳 | 設計試作に用いた成形品・専用治具ごとに、別表E(金型・専用治具の手配区分)の4軸(金型費用・納期・設計変更リスク・生涯生産数)すべてに記入があり、「簡易型で試作→本型」「最初から本型」「既存型の改造」のいずれかを選定した記録があること。空欄のある判断書を決裁してはならない。試作から本型を用いた場合は、その理由と、設計変更が生じたときの型修正費の見込みが判断書に記載されていること。本項は「どの型で試作を打ったか」を確認するものであり、本型に費用を投じてよいかの判断は次項による。 |
| □ | 本型(量産金型)の発注判断(別表E) | 生産技術課(起案)・調達部(発注)・開発本部長(決裁) | 型治具手配伺い・別表Eの手配区分判断書・見積書・発注仕様書 → 金型・治具台帳 | 前項と同じ別表E(金型・専用治具の手配区分)の判断書により、対象の全型について4軸(金型費用・納期・設計変更リスク・生涯生産数)を評価した記録があること。あわせて保有予定セット数/寿命ショット数/自社持ちか仕入先持ちかの3点が金型・治具台帳の様式で記入され、仕様が凍結されていること。空欄のある型は発注を認めない。日程が厳しいことのみを理由に本型を先行発注してはならない。設計試作の未達項目を残したまま先行発注する場合は、設計変更が生じたときの型修正費の負担見込みを開発本部長が承認し、承認欄に記入があること。 |
| □ | 寿命ショット数と数量計画の整合 | 生産技術課 | 型治具手配伺い・年間数量計画 → 金型・治具台帳 | 寿命ショット数が、量産開始から5年間の累計計画数量を上回ること。下回る場合は、更新(2セット目・入れ子交換)の時期と予算計上年度を手配伺いに記載すること。生涯生産数が本型の寿命に見合わない機種は、別表Eにより簡易型のまま量産する選択を検討すること。 |
| □ | 仕入先持ちの型の取扱い | 調達部 | 発注仕様書・仕入先の型能力回答書 → 金型・治具台帳 | 仕入先持ちの型は、面数(取り数)と月産能力を仕入先から書面で回答させ、量産計画のピーク月の所要数量を満たすこと。満たさない場合は、型追加の費用負担区分と納期(当社実績: 追加に3か月)を契約前に文書で合意すること。(実物: 防水形DC-8016W形のシールマット成形型は仕入先が1面しか保有せず、月産能力の上限が約10万個である) |
| □ | 専用治具の手配とセット数 | 生産技術課(起案)・生産管理課(合意) | 型治具手配伺いの生産管理課合意欄(押印または電子承認) → 金型・治具台帳 → 製造装置条件一覧 | 専用治具の保有セット数を本DRで決めていること。1セットのみとする機種は、当該機種を1ラインでしか流せないことが生産計画上の制約になる旨を生産管理課と合意し、合意欄に記入があること。合意がない場合は条件付合格とせず差戻しとする。(実物: 省電力形SV-1050S形の専用組立治具J-118は全社に1セットのみで、ラインL-11でしか流せない) |
| □ | 量産工程の設計 | 生産技術課 | 工程フロー図・QC工程表(初版) → 製造装置条件一覧 | 量産の工程順序が確定し、QC工程表の初版に、工程ごとの管理項目・管理値・検査方法・記録様式が記入されていること。管理値が空欄の工程が1件でもある場合は差戻しとする。専用設備・検査装置は、この工程設計をもって仕様を凍結する。 |
| □ | 量産試作の実施計画 | 生産技術課(起案)・生産管理課(ライン確保)・品質保証部(評価項目) | 量産試作計画書 → 製造装置条件一覧 | どのラインで・何個・何を評価するかが確定していること。ライン記号は製造装置条件一覧に登録されている機種構成から選ぶこと。未登録のラインで量産試作を流してはならない。ロット数は工程能力の確認(PV)に足りる数(連続3ロット以上)を確保すること。あわせて、DR1で置いた生産ライン・工法の前提からの変化点を様式D-2の生産ライン欄により確認すること。流動ラインが変わった場合、新規設備・専用ラインを要することとなった場合、工法または専用治具のセット数の前提が変わった場合は、必ず変化点として申告し、投資額・日程・生産計画上の制約への影響と処置をセットで記載する。(実物: 車載コネクタDC-8016W形は、防水形の専用ラインL-26を2026年4月に新設した) |
| □ | 長納期品の手配 | 調達部 | 発注控・仕入先の納期回答書 → 調達手配一覧 | リードタイム60日以上の品目は、量産試作の実施日から逆算して発注済みであること。逆算にはリードタイムに加えて輸送遅延の実績値と安全余裕14日を見込むこと。1点でも未発注の場合は量産試作の日程を見直す。(実物: 信号処理IC(ASIC)P-4911-00はリードタイム150日、半導体センサチップ90日、防爆ハウジング60日)あわせて、DR1で洗い出したリードタイム・手配方針からの変化点を様式D-2の長納期品欄により確認すること。仕入先の納期回答がDR1の洗い出しと異なる場合、仕入先の変更・供給停止があった場合、最低ロットまたは最終発注(ラストバイ)の通知があった場合は、必ず変化点として申告し、量産試作の実施日・量産開始日への影響と処置をセットで記載する。回答が想定より短い場合も申告の対象とする(前倒しの機会を捨てないためである)。 |
| □ | 認証の申請 | 品質保証部 | 申請控・技術文書一式 | 必要な認証の技術文書を提出し、申請済みであること(取得はDR4まで)。型式検定の対象品は、申請した仕様と量産図面の改訂記号が一致していること。(実物: 防爆ハウジングP-4924は型式検定の対象部品であり、審査に約5か月を要する)申請の前に、DR2(DR2を省略した場合はDR1)で確定した適用規格・認証の要否から該当性が変わっていないことを、様式D-2の認証欄により確認すること。詳細設計で材料・部品を変更した場合は、防爆構造・RoHS・REACHへの影響を必ず変化点として申告し、該当性判定をやり直したうえで申請する。申請後に判明した該当性の変化は、審査のやり直しとなり日程を直撃する。 |
| □ | 作業標準・教育の着手 | 製造部 | 作業標準書(案)・教育計画 → 力量管理・星取表 | 当該工程の作業標準書が案として整備され、量産試作をこの案で流せること。量産開始日までの教育計画(対象者・日程)が立っていること。作業標準書の制定と力量の認定はDR4(量産移行)で確認する。 |
| □ | AI搭載製品の追加確認(別表D) | 開発本部・品質保証部 | 学習データ管理表・性能評価計画書・設計試作機の性能評価記録 → AI基準-003 | 学習データの管理方法(出所・保存先・保存年限)と性能評価方法(評価指標・合格ライン)を確定していること。合格ラインは数値で定めること。設計試作機でAI機能を評価し、その合格ラインに対する結果を数値で記録していること。合格ラインを下回る場合は、学習データの追加・しきい値の見直しのいずれで対処するかを決め、量産試作までの宿題とすること(AI基準-003による)。この合格ラインは、以降のゲートにおける評価の基準となる。 |
| □ | 設計・試作の評価にAIを用いた場合の確認(別表D) | 開発本部 ソフトウェア課・知的財産課・品質保証部 | 生成物の出所確認記録・OSSライセンス一覧・検証記録(AI出力と測定の生データの突き合わせ) → AI基準-001 → AI利用規程 | 図面・計算書・ソースコードの生成にAIを用いた場合、第三者の権利(OSSライセンス・意匠・特許)の確認記録があること。ライセンスが不明な生成コードを量産ソフトウェアに含めていないこと。試験データの解析・判定にAIを用いた場合、AI出力を測定の生データと突き合わせた検証記録があること。合否の判定そのものをAIの出力で決めていないこと(判断は人が行い、判定記録に判断者の氏名を記載する)。 |
(備考)本型は最長納期品であり、いちばん高い。従前は図面が固まった時点で直ちに本型を発注しており、設計変更で作り直した事例が当社には2件ある(2018年・2022年)。本DRは、図面が固まったかに加えて設計試作の結果を見たうえで本型の発注を判断する場である。先行発注そのものを禁じてはいないが、型修正費を誰が持つかを決めずに発注してはならない。なお、試作に着手してよいかは本DRの審査事項ではない。設計フェーズの内部の作業であり、DR2(基本設計)の通過をもって設計および設計試作に進むことを認めている。
(備考)AI搭載製品・AI利用のために別のゲートや別の審査様式を作らない。同じ表に行を足す(開基-001 別表D)。
| 合格 | チェック表の全項目が判定基準を満たす。次のステージへの移行を認める。 |
|---|---|
| 条件付合格(宿題つき) | 残る項目が、次ゲートまでに処置可能で、かつ量産日程・法規制適合に影響しないものに限り選べる。宿題は1件ずつ、処置内容・担当者名・期限(年月日)を様式D-4に記入する。担当が部門名だけのもの、期限が「随時」「次回まで」のものは宿題として認めない。 |
| 再審査(差戻し) | 移行を認めない。再審査の期日をその場で定め、様式D-4に記入する。 |
判定は議長(開発本部長またはその指名する主査)が決する。持ち回り承認をもってDRに代えてはならない(開基-001の定めによる)。
宿題は次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」として確認する。未完了の宿題は、次回DRの合否判定に組み込む(宿題のまま次のゲートへ送らない)。DR5(出荷判定)は、DR0からDR4までの宿題を全ゲート分まとめて確認するゲートであるため、宿題を残す条件付合格を選んではならない。
(1)開催通知は開催日の5営業日前までに、事務局(開発本部 開発管理課)が関係部門に発する。
(2)審査資料は開催日の2営業日前までに配布する。当日配布の資料は審査対象としない。
(3)議事録は会議録発行システムにより当日中に発行し、判定区分と宿題(担当・期限)を必ず記載する。
(4)判定の記録は別紙様式D-4による。様式D-4は議事録に添付し、次回DRの資料として事務局が保管する。
(5)ゲートを省略または統合する場合は、開発本部長がその理由を様式D-4の「ゲートの省略・統合」欄に記載する(開基-001「3.
適用区分とゲートの省略・統合」)。
(6)別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)は、事務局が審査資料とあわせて開催日の2営業日前までに関係部門へ回付し、記入済みのものを回収する。変化点の申告はDRの場で行わない。DRは、申告された変化点の処置を判定する場とする。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。回収した様式D-2は様式D-4に添付し、次回DRに持ち回る。ゲートを省略した場合も、様式D-2の持ち回りは省略しない。
この要領の解釈・適用に迷ったときは、開発本部 開発管理課(内線 4100)に照会する。照会先はここ一つとする。
次の様式により記録する。印刷して手書きで記入してもよい。判定区分の欄は該当する1つを塗りつぶす。
DR判定記録(様式D-4)
| 審査年月日 | 年 月 日( : 〜 : ) |
|---|---|
| ゲート | □ DR0(起案) □ DR1(企画) □ DR2(基本設計) □ DR3(詳細設計・試作) □ DR4(量産移行) □ DR5(出荷判定) |
| 適用区分 |
□ 新規開発(DR0〜DR5の全ゲート) □ 派生開発(下記4条件をすべて満たす場合に限りDR2を省略可) □
変更(DR3とDR5のみ) DR2省略の4条件(DR1で判定・決議する): □ ①開発期間12か月未満 □ ②既存工法・既存ラインで生産できる □ ③認証・型式検定の対象でない □ ④未確立の要素技術を含まない → 1つでも満たさない場合はDR2を実施する ※ 区分の定義は開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による |
|
ゲートの省略・統合 (省略・統合した場合は理由を記載) |
省略・統合したゲート: 理由: 開発本部長 (承認) ※ 理由の記載のない省略・統合は認めない。認証・型式検定の対象品および安全に関わる変更は、区分にかかわらずDR4(量産移行)を実施する |
|
様式D-2の添付 (開発前提条件・申し送り表) |
□ 添付あり(本ゲートの欄 記入済み・開催日の2営業日前までに回収) □ 該当なし(DR0。様式D-2はDR1で作成する) 本ゲートで申告された変化点: 件(うち処置完了 件、宿題として持ち越し 件) ※ 申告0件の場合は、その旨を開発本部長が承認する(開発期間26週で前提が一度も動かないことは通常あり得ない)。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする 開発本部長 (申告0件の場合の承認) |
| 案件名 | |
| テーマ番号 | (開発管理課が発番したもの) |
| 議長 | (開発本部長または指名された主査) |
出席者(開基-001「必ず集まる部門」の欠席がある場合は、その理由を備考に記す)
| 部門 | 氏名 | 備考(代理出席・欠席理由) |
|---|---|---|
判定区分
| □ 合格 | □ 条件付合格(宿題つき) | □ 再審査(差戻し) |
| 再審査の期日 | 年 月 日(再審査と判定した場合は、その場で記入する) | |
|---|---|---|
指摘事項と処置(条件付合格の場合は全欄を埋める。空欄のある宿題は認めない)
| No | 指摘事項・処置内容 | 担当(氏名) | 処置期限 | 完了確認 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / / | □ | ||
| 2 | / / | □ | ||
| 3 | / / | □ | ||
| 4 | / / | □ | ||
| 5 | / / | □ |
| 次回DR予定日 | 年 月 日(ゲート: DR ) |
|---|---|
| 議事録番号 | (会議録発行システムの発行番号) |
(備考)本様式は議事録に添付し、事務局が保管する。次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」を確認する際の一次資料とする。DR5(出荷判定)では、DR0からDR4までの本様式を全件そろえて確認する。記入済みの様式D-2は本様式に添付し、次回DRに持ち回る。
2026年8月17日 制定(開基-001「2. ステージゲート表」から各DRの審査要領を分冊。改定決裁を所管部門長に委譲し、確認項目の見直しを四半期で回せるようにした)。
2026年8月21日 改定(確認項目に「確認者」「提出物(エビデンス)」「判定基準」の欄を設け、合否のラインを数値または文書名で示した。全ゲートに「前回DRの指摘事項の処置状況」を追加し、宿題の持ち越しを様式で管理することとした。別紙様式D-4(DR判定記録)を制定した)。
2026年8月22日 改定(一般的なDRの型に合わせ、基本設計と詳細設計を分離。試作DRを新設。出荷判定を新設。初期流動管理をDRの外に移設)。従前のDR2「設計」を、DR2「基本設計」とDR3「詳細設計」に分けた。DR4「試作」を新設し、設計試作の評価と本型(量産金型)の発注判断をここに移した(従前はDR2の通過をもって金型を発注していた)。従前のDR3「量産準備」のうち、PV・部品表の確定・顧客サンプル承認はDR5「量産移行」に集約し、量産試作の結果を二度評価する重複を解消した。DR6「出荷判定」を新設し、全ゲートの宿題の総ざらいとQCDの実績評価、出荷そのものの準備の確認を行うこととした。従前のDR5「初期流動解除」は、一般にDRではなく初期流動管理の枠組みで判定するものであるため、開基-001の別表F(初期流動管理
解除確認表)に移設し、判定者を品質保証部長とした。あわせて様式D-4のゲート欄を7ゲートに改め、適用区分およびゲートの省略・統合の理由欄を追加した。
2026年8月23日 改定(DR3(詳細設計)とDR4(試作)を統合し、DR3(詳細設計・試作)とした。試作への着手は審査の対象とせず、設計フェーズの内部の作業と位置づけた。以降のゲート番号を繰り上げ、DR0からDR5までの6ゲートとした)。図面が固まったかと、設計試作が要求仕様を満たしたかは、同じ設計フェーズの内部の話であり、二つの審査会に分ける実益がないためである。統合にあたり、従前のDR3「試作の実施計画」は設計試作の評価結果に一本化し(評価項目が計画どおり全件実施されたかを判定基準に残した)、DV計画の妥当性も同項に集約した。型については、試作に用いた型の区分の確認と、本型(量産金型)の発注判断とを別項のまま残した(前者は試作をどの型で打ったかの確認、後者は本型に費用を投じてよいかの判断であり、判断の対象が異なるためである)。いずれも開基-001 別表Eの同じ手配区分判断書による。あわせて様式D-4のゲート欄・適用区分欄を6ゲートに改めた。
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を、変化点管理の型に改めた)。DR1で確定した日程・法規制・原価をDR2以降でも見ることは、重複ではない。DR1は引合を出す前の想定値(金型の標準納期4か月・大物6か月、防爆の審査期間は当社実績で約5か月)で置いたものであり、DR2には実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる以上、同じ項目名でも見ているデータが違う。項目は削らず、DR2の「日程(金型納期からの逆算)」を「開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合)」に改め、法規制・認証の該当性判定および原価企画の部品別配分の判定基準に、DR1で確定した事項からの変化点の確認を織り込んだ。DR3からDR5についても、長納期品の手配・認証の申請・量産試作の実施計画・生産計画との整合・認証および法令適合の最終確認・QCDの実績の各項目に、前ゲートで確定した事項の変化点の確認を織り込んだ(変化点のための行を機械的に足すことはしていない)。変化点は、漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙し、「変化なし」と記載する場合も突合資料番号(前回の資料番号と今回の資料番号)の記載を要することとし、変化があった場合に影響と処置をセットで記載しない申し送りは差戻しとした。DR1には「開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2)」を1項目加え、7項目の前提を様式D-2に確定させるとともに、DR2を実施するか省略するかを本DRで決議し、実施するDRの開催予定日を日付まで確定することとした。様式D-4には様式D-2の添付欄と変化点の申告件数の記入欄(0件の場合の開発本部長承認欄を含む)を設け、「4.
手続」に様式D-2の事前回付を加えた。
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