⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内文書(という設定)です。自社の雛形として自由に流用してください。

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開基-001-2
2026年8月17日 制定(開基-001から審査要領を分冊)
2026年8月21日 改定(確認項目の具体化・別紙様式D-4の制定)
2026年8月22日 改定(DR0〜DR6の7ゲートに再編)
2026年8月23日 改定(DR3とDR4を統合し、ゲート番号を繰り上げ)
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を変化点管理の型に改めた。様式D-2 開発前提条件・申し送り表を制定した)
所管: 開発本部

DR2審査要領(基本設計)

DR0 | DR1 | DR2 | DR3 | DR4 | DR5

1. 目的・位置づけ

この基準は、製品開発基準(開基-001)「2. ステージゲート表」の定めに基づき、DR2(基本設計)のゲート審査の要領を定める。開基-001の子基準であり、ステージゲートの骨格・部門構成は開基-001による。

基本構想が成立するかを審査する。方式・構成・原価の配分・法規制の該当性を確定し、あわせてDR1で確定した前提からの変化点を確認したうえで、詳細設計に着手してよいかを判定する。図面の細部は審査の対象としない。

DRは移行審査である。各ゲートでは、前のステージの結果が要求を満たしているかの確認と、次のステージに進んでよいかの許可とを、必ずあわせて行う。本要領を実施するかどうかは、開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による(派生開発・変更の区分では、一部のゲートを省略または統合することができる)。

2. 審査チェック表

通過条件: 方式の比較検討・既存流用の切り分け・原価の部品別配分・法規制の該当性判定が終わり、DR1で確定した前提からの変化点が様式D-2により申告され、処置が定まっていること。通過をもって詳細設計に着手する。

確認項目ごとに、確認者が提出物(エビデンス)に当たって判定基準と照合し、チェック欄に記入する。提出物のない項目は「確認済み」としてはならない。緑の行は別表D(AI)の追加確認であり、該当しない場合は「該当なし」と記入する。

前のゲートで確定した事項を本ゲートでも見る項目があるが、これは同じものを二度見ているのではない。前のゲートは想定値で置いたものであり、本ゲートには実際の見積回答・実データが届いているためであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。変化点は別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)により事前に申告させ、DRは申告された変化点の処置を判定する。

✓ 確認項目 確認者(誰が) 提出物(エビデンス) 判定基準(合否のライン)
□ 前回DR(DR1)の指摘事項の処置状況 開発管理課(事務局) DR1判定記録(様式D-4)・処置報告・開発前提条件・申し送り表(様式D-2)
→ 開基-001 別紙様式D-2
DR1で付した宿題が全件完了していること。特にDR0・DR1で「調査宿題」とした障害特許の疑義は、本DRまでに結論(回避設計・実施許諾・非侵害の判断)が出ていること。方式の選定そのものが変わるため、結論を待たずに先へ進めてはならない。あわせて、様式D-2(開発前提条件・申し送り表)が開催日の2営業日前までに関係部門へ回付され、本ゲートの欄が記入済みで持ち込まれていること。未記入のまま持ち込まれた場合は審査に付さない。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。
□ 方式選定と成立性 開発本部 方式比較検討書(複数案の比較表) 主要機能について2案以上を比較し、選定理由(性能・原価・製造性・調達性)が案ごとに記録されていること。1案しか検討していない場合は差戻しとする。「従来どおり」を選ぶ場合も、比較の対象として他案を1つ以上挙げること。
□ 既存流用と新規開発の切り分け 開発本部・生産技術課 構想図・流用一覧(ユニット別)
→ 部品表照会システム
構成ユニットごとに「既存流用」「既存改造」「新規開発」を区分していること。新規開発に区分したユニットが3件以上ある場合は、要素開発を先行させ、その完了を待って本DRを再審査する。
□ 原価企画の部品別配分 原価管理課 原価配分表(ユニット別)・様式D-2の目標原価欄・数量欄・部品見積回答 DR1で確定した目標原価が、ユニット単位まで配分されていること。配分額の合計が目標原価を超えていないこと。未配分の残額がある場合は、その額と割付先の決定期限(年月日)を記載すること。あわせて、DR1で確定した目標原価および数量前提からの変化点を様式D-2により確認すること。次の各号のいずれかに当たるものは、必ず変化点として申告する。(1)目標原価の変更(2)数量前提の変更(内示の増減)(3)材料相場の変動(実物: 接点P-4203-00は銀相場連動で四半期ごとに単価改定、マグネットワイヤM-7011-00は銅建値連動であり、いずれもDR1の見積時点の単価では据え置かれない)(4)仕入先の変更。「変化なし」と記載する場合は、DR1の原価企画書の資料番号と、本DRの原価配分表・部品見積回答の資料番号を突合資料番号として記載すること。記載のない「変化なし」は認めない。変化があった場合は、配分への影響と処置(配分のやり直し・目標原価の改定・数量前提の見直しのいずれか)をセットで記載する。変化点のみを挙げて処置のないものは差戻しとする。
□ 過去トラの反映 開発本部 品質技術課・品質保証部 過去不具合一覧(水平展開の確認欄つき)
→ 不良・歩留実績台帳
同系列の製品で過去に発生した不具合(市場クレーム・工程内不良の上位)が一覧化され、1件ずつ「本機種に該当する/しない」の判定と、該当する場合の設計上の対策が記入されていること。判定欄が空欄の行が1件でもあれば差戻しとする。
□ 設計FMEA(初版) 開発本部 設計FMEAシート(初版) 主要機能の故障モードが抽出され、致命度の高いもの(人身・火災・客先ラインの停止に至るもの)に設計上の対策が置かれていること。対策が「注意して設計する」等の心構えにとどまるものは、対策として認めない。完了版はDR3で確認する。
□ 法規制・認証の該当性判定 品質保証部 該当性判定書(発売国別)・DR1の規格調査表・様式D-2の認証欄 発売国ごとに、型式検定・防爆構造・電波・安全規格の該当/非該当を、部品・構造のレベルまで本DRで確定していること。該当する場合は、認証機関との事前相談の実施をDR3までの宿題とし、担当者名と期限(年月日)を記載すること。(実物: 圧力センサDP-6100E形(DP-6100-E1)は耐圧防爆 Ex d IIC T6の型式検定の対象であり、当社実績で審査に約5か月を要する)あわせて、DR1で確定した適用規格・認証の要否からの変化点を様式D-2により確認すること。次の各号のいずれかに当たるものは、必ず変化点として申告する。(1)発売国の追加・変更(2)材料・部品の変更(防爆構造・RoHS・REACHに影響する)(3)規格の改訂(4)客先仕様の追加(5)使用環境の変更(防爆区分が変わる)。DR1で「対象外」と判定した製品が、材料の変更により対象となることがあるため、要否の確定は一度では終わらない。「変化なし」と記載する場合は、DR1の規格調査表の資料番号と、本DRの該当性判定書の資料番号を突合資料番号として記載すること。記載のない「変化なし」は認めない。変化があった場合は、影響(審査期間・日程・技術文書の作り直し)と処置をセットで記載する。
□ 部品表の骨格 開発本部(作成)・開発管理課(確認) 構成一次案(ユニットまでの構成)
→ 部品表照会システム
ユニットまでの構成が見えており、品番が社内標準QS-001の採番規則に沿っていること。仕様違いを枝番の英字で表す場合は、部品表照会システムの前方一致検索で引けることを確認すること。(実物: 高容量形DR-2412H形(DR-2412-H0)は品番規則の改定前に採番された生き残りで、前方一致検索に引っかからない)
□ 開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合) 開発管理課・生産技術課 開発日程表(改訂版)・様式D-2の日程欄・金型見積回答書・長納期品の納期回答書・認証機関の審査期間の回答
→ 開基-001 別紙様式D-2
DR1で確定した開発日程からの変化点を様式D-2により確認すること。次の各号のいずれかに当たるものは、必ず変化点として申告する。(1)客先の量産開始日の変更(2)金型見積の回答納期が、DR1の想定(標準4か月・大物6か月)と異なる場合(3)長納期品のリードタイム回答が、DR1の洗い出しと異なる場合(実物: 信号処理IC(ASIC)P-4911-00はリードタイム150日)(4)認証機関の審査期間の回答が、想定(当社実績: 防爆で約5か月)と異なる場合(5)要員・設備の都合によるDR開催日の移動。「変化なし」と記載する場合は、DR1の開発日程表の資料番号と、本DRで突き合わせた見積回答書・納期回答書の資料番号を突合資料番号として記載すること。記載のない「変化なし」は認めない。変化があった場合は、影響(後続ゲート・量産開始日への波及)と処置をセットで記載する。「金型納期が5.5か月に伸びた」で止めた申し送りは差戻しとし、「よってDR3を2週間後ろに倒す。量産開始日は客先合意済み」まで記載させる。そのうえで、DR3(詳細設計・試作)およびDR4(量産移行)の開催日が日付まで置かれ、DR3の開催日が本型(量産金型)の実際の見積回答納期から逆算して置かれていること。逆算の根拠を示さない日程は認めない。
□ AI搭載製品の追加確認(別表D) 開発本部 方式比較検討書のAI欄
→ AI基準-003
AIの機能をどの方式で実現するか(学習型か規則型か、機器内処理かクラウド処理か)を2案以上で比較し、選定理由を記録していること。クラウド処理を選ぶ場合は、通信が途絶したときの製品の挙動を仕様として定めていること(AI基準-003による)。
□ 構想検討にAIを用いた場合の確認(別表D) 開発本部・知的財産課 出所確認記録(確認者氏名・確認日)
→ AI基準-001
方式の比較・過去事例の収集にAIを用いた場合、採否の根拠とした情報の出所を人が確認した記録があること。他社製品の非公開資料・入手経路が不明な資料を入力していないこと。

(備考)基本設計のDRは、絵が描けたかを見る場ではない。案を1つに絞った理由が残っているかを見る場である。理由の残っていない選定は、後で必ずやり直しになる。なお、日程・法規制・原価をDR1に続いて本DRでも見るのは、同じものを二度見ているのではない。DR1は引合を出す前の想定値で置いたものであり、本DRには方式と形状が決まって実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる。同じ項目名でも見ているデータが違うのであって、ここで行うのは想定の検証、すなわち変化点の確認である。また、変化点は漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙してある。開発期間26週で変化点が0件ということは通常あり得ない(0件とする場合の扱いは開基-001 別紙様式D-2による)。

(備考)AI搭載製品・AI利用のために別のゲートや別の審査様式を作らない。同じ表に行を足す(開基-001 別表D)。

3. 判定区分と宿題の管理

合格 チェック表の全項目が判定基準を満たす。次のステージへの移行を認める。
条件付合格(宿題つき) 残る項目が、次ゲートまでに処置可能で、かつ量産日程・法規制適合に影響しないものに限り選べる。宿題は1件ずつ、処置内容・担当者名・期限(年月日)を様式D-4に記入する。担当が部門名だけのもの、期限が「随時」「次回まで」のものは宿題として認めない。
再審査(差戻し) 移行を認めない。再審査の期日をその場で定め、様式D-4に記入する。

判定は議長(開発本部長またはその指名する主査)が決する。持ち回り承認をもってDRに代えてはならない(開基-001の定めによる)。

宿題は次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」として確認する。未完了の宿題は、次回DRの合否判定に組み込む(宿題のまま次のゲートへ送らない)。DR5(出荷判定)は、DR0からDR4までの宿題を全ゲート分まとめて確認するゲートであるため、宿題を残す条件付合格を選んではならない。

4. 手続

(1)開催通知は開催日の5営業日前までに、事務局(開発本部 開発管理課)が関係部門に発する。
(2)審査資料は開催日の2営業日前までに配布する。当日配布の資料は審査対象としない。
(3)議事録は会議録発行システムにより当日中に発行し、判定区分と宿題(担当・期限)を必ず記載する。
(4)判定の記録は別紙様式D-4による。様式D-4は議事録に添付し、次回DRの資料として事務局が保管する。
(5)ゲートを省略または統合する場合は、開発本部長がその理由を様式D-4の「ゲートの省略・統合」欄に記載する(開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」)。
(6)別紙様式D-2(開発前提条件・申し送り表)は、事務局が審査資料とあわせて開催日の2営業日前までに関係部門へ回付し、記入済みのものを回収する。変化点の申告はDRの場で行わない。DRは、申告された変化点の処置を判定する場とする。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする。回収した様式D-2は様式D-4に添付し、次回DRに持ち回る。ゲートを省略した場合も、様式D-2の持ち回りは省略しない。

5. 迷ったとき

この要領の解釈・適用に迷ったときは、開発本部 開発管理課(内線 4100)に照会する。照会先はここ一つとする。

別紙様式D-4 DR判定記録

次の様式により記録する。印刷して手書きで記入してもよい。判定区分の欄は該当する1つを塗りつぶす。

DR判定記録(様式D-4)

審査年月日 年  月  日(  :  〜  :  )
ゲート □ DR0(起案) □ DR1(企画) □ DR2(基本設計) □ DR3(詳細設計・試作) □ DR4(量産移行) □ DR5(出荷判定)
適用区分 □ 新規開発(DR0〜DR5の全ゲート) □ 派生開発(下記4条件をすべて満たす場合に限りDR2を省略可) □ 変更(DR3とDR5のみ)
DR2省略の4条件(DR1で判定・決議する): □ ①開発期間12か月未満 □ ②既存工法・既存ラインで生産できる □ ③認証・型式検定の対象でない □ ④未確立の要素技術を含まない → 1つでも満たさない場合はDR2を実施する
※ 区分の定義は開基-001「3. 適用区分とゲートの省略・統合」による
ゲートの省略・統合
(省略・統合した場合は理由を記載)
省略・統合したゲート:
理由:

開発本部長          (承認)
※ 理由の記載のない省略・統合は認めない。認証・型式検定の対象品および安全に関わる変更は、区分にかかわらずDR4(量産移行)を実施する
様式D-2の添付
(開発前提条件・申し送り表)
□ 添付あり(本ゲートの欄 記入済み・開催日の2営業日前までに回収) □ 該当なし(DR0。様式D-2はDR1で作成する)
本ゲートで申告された変化点:   件(うち処置完了   件、宿題として持ち越し   件)
※ 申告0件の場合は、その旨を開発本部長が承認する(開発期間26週で前提が一度も動かないことは通常あり得ない)。DRの場で初めて申告された変化点は、審議せず差戻しとする
開発本部長          (申告0件の場合の承認)
案件名
テーマ番号 (開発管理課が発番したもの)
議長 (開発本部長または指名された主査)

出席者(開基-001「必ず集まる部門」の欠席がある場合は、その理由を備考に記す)

部門 氏名 備考(代理出席・欠席理由)

判定区分

□ 合格 □ 条件付合格(宿題つき) □ 再審査(差戻し)
再審査の期日 年  月  日(再審査と判定した場合は、その場で記入する)

指摘事項と処置(条件付合格の場合は全欄を埋める。空欄のある宿題は認めない)

No 指摘事項・処置内容 担当(氏名) 処置期限 完了確認
1 /  / □
2 /  / □
3 /  / □
4 /  / □
5 /  / □
次回DR予定日 年  月  日(ゲート: DR  )
議事録番号 (会議録発行システムの発行番号)

(備考)本様式は議事録に添付し、事務局が保管する。次回DRの冒頭で「前回DRの指摘事項の処置状況」を確認する際の一次資料とする。DR5(出荷判定)では、DR0からDR4までの本様式を全件そろえて確認する。記入済みの様式D-2は本様式に添付し、次回DRに持ち回る。

改定履歴

2026年8月17日 制定(開基-001「2. ステージゲート表」から各DRの審査要領を分冊。改定決裁を所管部門長に委譲し、確認項目の見直しを四半期で回せるようにした)。
2026年8月21日 改定(確認項目に「確認者」「提出物(エビデンス)」「判定基準」の欄を設け、合否のラインを数値または文書名で示した。全ゲートに「前回DRの指摘事項の処置状況」を追加し、宿題の持ち越しを様式で管理することとした。別紙様式D-4(DR判定記録)を制定した)。
2026年8月22日 改定(一般的なDRの型に合わせ、基本設計と詳細設計を分離。試作DRを新設。出荷判定を新設。初期流動管理をDRの外に移設)。従前のDR2「設計」を、DR2「基本設計」とDR3「詳細設計」に分けた。DR4「試作」を新設し、設計試作の評価と本型(量産金型)の発注判断をここに移した(従前はDR2の通過をもって金型を発注していた)。従前のDR3「量産準備」のうち、PV・部品表の確定・顧客サンプル承認はDR5「量産移行」に集約し、量産試作の結果を二度評価する重複を解消した。DR6「出荷判定」を新設し、全ゲートの宿題の総ざらいとQCDの実績評価、出荷そのものの準備の確認を行うこととした。従前のDR5「初期流動解除」は、一般にDRではなく初期流動管理の枠組みで判定するものであるため、開基-001の別表F(初期流動管理 解除確認表)に移設し、判定者を品質保証部長とした。あわせて様式D-4のゲート欄を7ゲートに改め、適用区分およびゲートの省略・統合の理由欄を追加した。
2026年8月23日 改定(DR3(詳細設計)とDR4(試作)を統合し、DR3(詳細設計・試作)とした。試作への着手は審査の対象とせず、設計フェーズの内部の作業と位置づけた。以降のゲート番号を繰り上げ、DR0からDR5までの6ゲートとした)。図面が固まったかと、設計試作が要求仕様を満たしたかは、同じ設計フェーズの内部の話であり、二つの審査会に分ける実益がないためである。統合にあたり、従前のDR3「試作の実施計画」は設計試作の評価結果に一本化し(評価項目が計画どおり全件実施されたかを判定基準に残した)、DV計画の妥当性も同項に集約した。型については、試作に用いた型の区分の確認と、本型(量産金型)の発注判断とを別項のまま残した(前者は試作をどの型で打ったかの確認、後者は本型に費用を投じてよいかの判断であり、判断の対象が異なるためである)。いずれも開基-001 別表Eの同じ手配区分判断書による。あわせて様式D-4のゲート欄・適用区分欄を6ゲートに改めた。
2026年8月23日 改定(前ゲートで確定した事項の確認を、変化点管理の型に改めた)。DR1で確定した日程・法規制・原価をDR2以降でも見ることは、重複ではない。DR1は引合を出す前の想定値(金型の標準納期4か月・大物6か月、防爆の審査期間は当社実績で約5か月)で置いたものであり、DR2には実際の見積回答・実データが届いている。想定4か月が5.5か月で返ってくる以上、同じ項目名でも見ているデータが違う。項目は削らず、DR2の「日程(金型納期からの逆算)」を「開発日程の変化点(DR1で確定した日程との突合)」に改め、法規制・認証の該当性判定および原価企画の部品別配分の判定基準に、DR1で確定した事項からの変化点の確認を織り込んだ。DR3からDR5についても、長納期品の手配・認証の申請・量産試作の実施計画・生産計画との整合・認証および法令適合の最終確認・QCDの実績の各項目に、前ゲートで確定した事項の変化点の確認を織り込んだ(変化点のための行を機械的に足すことはしていない)。変化点は、漠然と有無を尋ねると必ず「変化ありません」で返ってくるため、何が変わったら申告するかを項目ごとに列挙し、「変化なし」と記載する場合も突合資料番号(前回の資料番号と今回の資料番号)の記載を要することとし、変化があった場合に影響と処置をセットで記載しない申し送りは差戻しとした。DR1には「開発前提条件の確定と以降のDRの決議(様式D-2)」を1項目加え、7項目の前提を様式D-2に確定させるとともに、DR2を実施するか省略するかを本DRで決議し、実施するDRの開催予定日を日付まで確定することとした。様式D-4には様式D-2の添付欄と変化点の申告件数の記入欄(0件の場合の開発本部長承認欄を含む)を設け、「4. 手続」に様式D-2の事前回付を加えた。

💡 親基準は製品開発基準(開基-001)。 「変わりやすいものほど軽い文書に置く」考え方は社内規程体系で解説されています。